堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.314 | 福利厚生費 |
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お名前:kokoka | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年11月22日 |
お尋ねいたします。 法人ですが従業員がいない場合は福利厚生は使えないのですか?来客用の 茶菓子代、食器、切り花、トイレ用品等は何に仕分ければいいのでしょうか? 業者来訪のさいの飲食は 会議費でもいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:東海林良一 税理士 | 回答日:2009年11月23日 | |
消耗品でよろしいかと思います。 飲食費は1人につき5千円までなら会議費 それ以上なら交際費 どちらにせよ相手の会社名、名前、人数等はきちんと 記帳しましょう 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都中央区の東海林会計事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年11月24日 | |
来客用のお茶代等は雑費、会議費が良いと思われます。 また、食器、切り花、トイレ用品等は消耗品費で問題ありません。 業者来訪の際の飲食は、1人当たり5000円以下であれば会議費で問題有りません。ただ、上記の先生がおっしゃっている通り、相手の会社名、名前、人数等を領収書の裏などに記載して分かるように保存しておく必要があります。5000円超の場合でも、明らかに会議が目的であれば、会議費として仕訳処理して問題ありません。 役員のみの会社の福利厚生費についてはグレ-ゾ-ンになりますので、ものによると思われます(税務署に問い合せた場合は、恐らく否認されると思われますが...) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No314 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。