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No.472 | スポーツクラブの会費 |
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お名前:ひでひで | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年7月13日 |
教えて下さい。 今度、会社でスポーツクラブの会員になろうとしているのですが、従業員全員が使えるようにすれば経費として問題ないのでしょうか? 経費にするに当たっての注意点があれば教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2010年7月14日 | |
はじめまして京都の税理士の岩浅(いわさ)と申します。 ご質問の件ご回答させていただきます。 法人会員として入会する場合には入会金は資産計上になります。記名式の法人会員でもっぱら記名者である役員又は使用人が利用するものである場合は、入会金相当額はこれら役員又は使用人に対する給与(賞与)になります。ようは特定のものでなければ資産に計上すると考えてください。 年会費や利用料は、そのスポーツクラブの入会目的や使途によって、交際費又は福利厚生費もしくは給与(賞与)として取り扱われます。全員利用が可能で特定のものだけでなければ経費と考えて大丈夫です。役員の健康管理のために、もっぱら役員だけが利用する場合には、会社の業務遂行上必要とは認められませんので、法人会員として入会する場合であっても、その役員に対する給与となります。したがって、これら費用は全額損金の額に算入できない可能性があります。 個人会員として入会する場合には入会金は、原則として個人会員の役員又は使用人に対する給与になります。しかし法人会員制がないためやむを得ずに個人会員として入会した場合で、その入会が会社の業務遂行上必要であり、会社の負担すべきものと認められるときに、入会金相当額を資産計上している場合には、それが認められます。 会費についても法人会費の場合と同様です。 以上乱文乱筆失礼します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年7月14日 | |
ひでひでさん、よろしくお願いいたします。 おおむね、先の回答でよいかと思います。 ただし、法人会員として入会する場合の入会金は、退会時に全額返還されれば資産計上ですが、一部もしくは全額返還されない場合は、返還されない部分につき、税法上の繰延資産として5年間の償却の余地もあろうかと思います。 また、スポーツクラブの現実の使用状況も重要です、従業員全員が使用可能であっても、実際には、たとえば社長しか使用していない場合は、税務調査においては役員給与になり、法人税上は損金不算入になり、源泉所得税の追徴がなされるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No472 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。