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松島一秋 税理士
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No.94 | 貸付の利息 |
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お名前:SNW | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2008年10月6日 |
お世話になります。 ビジネスパートナーに1年以上前に貸し付けを行い、現在に回収に入る予定ですが、利息は何パーセントとれるのでしょうか。 ちなみに、貸付期間は1年前に終了し、この1年間は放置されている状況です。貸付期間が終了しているため、契約書に特段利息の設定はありませんが、過去の分の利息もとれればと考えております。 決めごとがなければ5%ということを聞いたことがありますが、問題なさそうでしょうか。 ご見解を教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:奥田慎介 税理士 | 回答日:2008年10月6日 | |
見解を回答させて頂きます。 上記ご質問事項から推測するに事業上の貸付と考えます。 したがって、仮に契約書上に利息の設定が無かったとしても(利息を請求しない旨の特約がある場合を除き)、法定利率(民法では年5%、商法では年6%)が適用されます。 今回は事業上の貸付でございますため、商事法定利率6%(514条)が適用され、請求が可能であると考えます。 なお、商事債権となると民法上よりも短い期間である5年で消滅時効(522条)にかかる点は留意が必要と考えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都江東区の奥田慎介事務所 | ||
No.2 | 回答者:瀬上格 税理士 | 回答日:2008年10月6日 | |
法定利率というのがあり、利率を定めずに契約した場合に適用されます。その際、商法には、契約当事者の一方又は双方が商人の場合には法定利率として6%が適用されます(商法514条)。お尋ねの5%は、契約当事者の両方が非商人である場合には、適用される利率となります(民法404条)。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 熊本県熊本市の瀬上税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No94 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。