トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > トイレリフォームの経費計上
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No.998 | トイレリフォームの経費計上 |
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お名前:tontokozen | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年6月9日 |
お世話になります 飲食店の和式トイレを洋式ウォシュレットに交換工事をしたくお知恵を借りれたらと思います トイレ本体は経費計上ではなく、家主(大家)持ちとのことですが、壁紙、床、手洗い場等トイレ本体以外も経費計上は難しいのでしょうか? よろしくご指導の程よろしくお願いいたします |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年6月9日 | |
tontokozenさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御自身が経営していらっしゃる飲食店内のトイレに関する工事について、本体は大家さんが負担されて、それに付随する壁紙等の模様替えに伴う費用をtontokozenさんが支出されるのですね?事業活動に関連するものなので、個人事業であれば必要経費に、法人で飲食店を経営されているのであれば損金に当然の如く計上可能であり、それは格別難しいことではありません。 ただし、tontokozenさんが自ら区分された壁紙、床、手洗い場について原則的にそれぞれ単体で10万円未満であれば、消耗品費等の名目により単年度で経理処理をすることが出来るのですが、それ以上の金額を要したのであれば減価償却計算により何年かに分けて経費処理その他をされる必要があろうかと思います。なお、30万円に満たない金額の工事であれば個人事業並びに法人の双方において、おのおの租税特別措置法を適用することにより、他に同じ事業年度内にその措置法を適用する資産が300万円までの範囲であれば、それぞれの申告書に明記等をすることにより、単年度において支払った全額を経費または損金で処理することが可能になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年6月9日 | |
tontokozenさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します よろしくお願いいたします。 具体的な金額を明示されておられないので、回答も抽象的になります。 まず、支出額の総額が判断のポイント。 総額30万円未満で、中小企業で一定要件をみたせば、一括損金計上ですね。 それ以外であれば、工事種別ごとに判断することになるでしょう。 ただし、洋式ウォシュレット交換工事自体は一基当たり30万円基準で判断することとなるでしょうが、壁紙、床や手洗い場等の工事が、価値の増加を伴わない補修・取替え程度の内容であれば、修繕費となり損金扱いとなるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No998 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。