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外国為替の確定申告
No.1223

外国為替の確定申告

お名前:お豆 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年2月20日
過去の質問欄にも同様の質問がありますが、私は為替で生計を立てています。

在住県内の管轄税務署とお隣の区域税務署と国税相談ナビダイヤルに3箇所電話と来訪して確認しましたが、3箇所ともに返答がバラバラ

最終的には事例がないから、判断できないってことです

判断を仰ぐために行ったのですが。。。

経費の事なんですが、トレード仲間と週1,2回情報など収益を上げるために打ち合わせしています。

車もガソリンも使います。打ち合わせの場面では、昼食等も順番に支出しています。

こんな場合、打ち合わせの軽食を会議費、もしくは交際費、 自動車に関わる費用も使用按分で計上できるんでしょうか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年2月20日
お尋ねの件です。
いわゆるFX取引を継続的、反復的にされているということですね。
この場合には先物取引に係る事業所得として分離課税されますが、その際に収入額から差し引かれる経費は、通常の事業所得と同じように、その収入を得るのに直接要した経費と考えられます。
問題はこの直接要した経費をどう考えるかです。
仰せの車代やガソリン代、打ち合わせのための昼食代等ですが、一般にFX取引のイメージはパソコンや電話を通じて取引をし、収入を上げていくものというイメージがあります。
たとえば、委託手数料や、取引知識を得るための書籍代などは一般的に経費として認めれると思いますが、情報収集のために車を使いそのためのガソリン代や、昼食代は、本当に収入を得るために必要なのかどうか判断が分かれるところだと思います。
もし、お豆様が自信を持って、それらが収入を得るために必要なものであるという自信がおありでしたら、きちんと領収書や、記帳その他の証拠資料(どういう内容の会議をどこで行い、どういう話が出たか等が明らかになるような)をそろえて、経費として計上すべきです。
以上、ご参考になさってください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年2月20日
お豆さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 トレード仲間さんとの打合せに関しては、集まっているグループのメンバーさんの間でいわゆるスポーツや音楽その他の趣味の集まりの延長ではなく、そうしたビジネスとしての投資に関する情報を交換するために行っているんだという合意があるのなら、一連の会合に要する軽食費並びに昼食代等に関して、理論上はその目的に付随して発生したものならば、全額に対して必要経費としての計上が認められることになります。例えばお豆さんとメンバーさんの中のどなたかの間で愛が芽生えて、恋愛関係に発展してしまったりしたら、話しは変わってくるかもしれないのですが・・・。そんな浮かれた話はさておき、しっかりと足元を固めるべく、その一案として定期的におやりになられている情報交換会の名称を定め、具体的に福神会や神明会などと銘打って、昼食を伴う会議その他に費用負担の制度を定めた会則等を作成されれば、より税務的な証拠として「鉄板」となり、そちらに御参加されていらっしゃる各々の方もその集まりに伴う諸々の支出を必要経費に計上しやすくなると考える次第です。食事会や飲みニュケーションを図られる際に、先述の仮称「福神会」からそれぞれのメンバーに領収証が配られたり、あるいは定期的にいくらかの会費を参加される方々から徴収されても良いかもしれません。折角このようなサイトに御質問して頂いたということで、お豆さんがそのような会の代表ないし幹事に御就任され、「こまめ」に動かれたら如何でしょうか?
 そして自動車に関する費用等の按分に関しては、仰られるように税務署ごとの対応もバラバラだったとのことですが、官庁の立場としては、かような仮定の質問になかなか統一した回答を示すのは難しいように思います。要はお豆さんとすれば、基本的に御自分に少しでも有利な方向へ導くべく、税務当局その他の外部の人間を説得出来る理屈を組み立てれば良いのです。その具体策ですが、マーケットの活動に即して振り分けるなら1週間のうちの平日分に相当する7分の5が「投資業」に伴い生じるもの、さらに貴方が首都圏一体の地域のように車が無くても、日常の生活には支障を来さない場所に住んでおられ、なおかつ例えばですが健康のために買い物等に際しては、あまり車を用いない方でいらっしゃるとするなら、そうした事を強くアピールされた上で車両に関するガソリン代等の費用に付き80%から90%分を件の投資による収入の必要経費にすることも可能になるかもしれません。
 これまで申し上げた内容は、税法の分類上雑所得に属すこととなる為替差益の収入を、その実態面に着目し、限りなく事業所得に近付けて捉えることを前提にさせて頂いたのですが、もしかすると税務行政の扱いとして、そもそもの雑所得に対する必要経費としての許容範囲の幅が、狭められてしまうリスクもあながち否定出来ないのです。それゆえ以前に御質問された方にも申し上げたのですが、為替に関する投資取引の類で生計を立てていらっしゃるような方は、株式会社を設立されて後、そちらでおやりになられた方が税務上の諸々のメリットがあるかもしれません。所得税法の仕組みそのものが、件の為替取引による収入で生活の糧とされるような人々を想定しておらず、時代の変化に適合していない一面もあるのです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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