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No.1285 | 確定申告が必要ですか? |
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お名前:さくら | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年3月16日 |
私は個人事業者として毎年確定申告しています。今年も事務量が多く大変でしたが、何とか申告期限までに確定申告を済ませてほっとしています。ところで税務署が発行している確定申告の手引きを読むと、「確定申告が必要な方」として、「各種の所得の合計額」から「所得控除」を差引いた「課税される所得金額」に税率をかけて「所得税」を算定してそこから「配当控除」を差引いた残高がある方というのがありますが、要するに税金が出れば確定申告して下さい。と解釈しています。私の場合、事業所得は200万円前後となるのですが、家族が多く障害者や老人等がいるため所得控除が大きく、「課税される所得金額」が数年前からゼロで税金も出ません。 Q1.この場合、事業所得であっても確定申告不要ですか? Q2.極端な話、売上が1億円でも上記の条件に該当すれば申告不要ですか? Q3.給与がある場合、他の所得(事業所得)が20万円を超えると確定申告が必要とありますが、事業所得だけでは生活が苦しいのでパートで短期間働いて給料が年間30万円でも、事業所得は200万円あり、税金はゼロでも確定申告が必要ですか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月16日 | |
さくらさん、御初に御目に掛かります。 「さくら」さんという御名前に触れると特別な親近感を抱かずにはいられないこの私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。伺った限りの情報から、さくらさんはきっと御家族思いの「下町の太陽」のような方だと推察致しますが、そんなさくらさんから此の度こうして御問い合わせが寄せられ、「♬ どうせ、おいらはやくざな税理士(兄貴) ♬」などと口ずさんでいるような場合では無いので、映画「男はつらいよ」の役上での「さくら」の兄ー寅さんこと車寅次郎に代わって、私がさくらさんの力にならせて頂きます。 御質問の順番に従って、以下に御答え致しましょう。 A1.給与収入から源泉徴収されるサラリーマンと違いまして、基本的にさくらさんのような個人事業者の方は確定申告が必要になります。少なくとも、法律的に税額が発生しないから申告しなくても良いとかいう明文の規定はありません。一般的には適正に青色申告をされるからこそ、所定の条件を満たした上で、最大限65万円の青色申告特別控除により合理的に所得金額を圧縮することも出来るのです。貴女の場合には、税金のことを考えられると、所得控除の金額が大きいので、その負担は生じないのかもしれませんが、おそらく加入していらっしゃる国民健康保険は、所得控除を減額する前の事業所得の金額に課されていることでしょう。それゆえ現在も多分年額20万円前後の国民健康保険料を納めていらっしゃるかと思いますが、合法的にそうした負担を軽減されるために、きちんと申告を為(な)されて適用可能な控除は御活用された方がさくらさんのためであると言えます。 ちなみに税務署の方の立場からすれば、結果として税額が発生しない方に対しては極端に申し上げると「~どうでもいいですよ~」というような心持で、あえて積極的には所得の申告を行うことを勧奨してしないということではないかと推し量る次第です。 A2.上述のように事業所得者でいらっしゃるなら、売上の額の多寡に関わらず、御申告されることが必要になるのです。 A3.これも前述と重複するのですが、事業収入が寡少でも発生すれば、御申告は必要になるので、御質問の想定であれば、税額の発生に関係無く、申告は行わなければいけません。もっともさくらさんが御忙しい時間の合間を縫って、パートを為(な)さるということでしたら、それに関する年額の収入が65万円の範囲内でしたら、給与所得控除額の計上が無条件に65万円は認められるため、ゆえに給与所得はゼロと導かれ、むろんそれに伴う税額並びに国民健康保険料の負担も増えるわけではないので、件の給与収入を御申告為(な)さることにより、一切の公租公課に付き金銭的な増加を及ぼしません。 ちなみに、例えばですが、さくらさんが映画「男はつらいよ」シリーズの役柄通り、家業のだんご屋さん「くるまや」で事業専従者のように働いておられるかの如く給与収入が200万円程あるという前提の下(もと)、家計を支えるべく内職等の事業収入があるとすると、それから必要経費を差引いた20万円までに事業所得の金額が収まるのであれば、法制度上申告が不要ということになるのです。 さくらさんがこの回答を読まれたら、もしかすると何か物足りないものを感じられるこかもしれまんせが、「♬ いつかお前の喜ぶような偉い税理士(兄貴)になりたくて ♬」とばかりに、これから私も精進して参りたいと思いますので、これに懲りずにまた何度でも御質問されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月16日 | |
さくらさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 仰せの通り、ひらたい言葉でいえば、所得金額<所得控除であれば所得税額は発生しませんから、確定申告の必要はないわけです。 しかし、所得税の確定申告をしなくても、決算する必要はあるでしょう。 また、後日の税務調査の結果、税額が発生すると無申告加算税が課税れされかねません。 青色申告であれば、申告しなければ、やがては青色申告自体取り消されるでしょう。 そのほか、融資の際に不利になるでしょうし、所得税の申告はしなくても、住民税の申告は役所から要請されるでしょう。 そして、消費税の課税事業者であれば、消費税の確定申告は必要ですよ。 諸々のことを考えれば、申告しておいた方がよいことに越したことはありません。 申告していないことによるデメリットも考えるべきでしょう。 これは売り上げが1億円でも、他に給与収入が30万円あっても同じです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1285 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。