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立退料
No.1333

立退料

お名前:2代目 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年5月9日
こんにちは。

私は2代目経営者です。
会社で利用している土地が先代の個人所有物なんですが、今度その土地を売却することになりました。土地の上に建てている建物は法人の所有です。売却後は、会社も移転する予定です。そこで質問です。

1.先代から会社へ立退料を支払うことは可能ですか?

2.立退料が支払える場合、例えば建物の固定資産評価額で立退料をしはらっても平気でしょうか?会社は移転しなければいけなくなるので、建物が利用できなくなってしまいますのでその分を立退料としたいと思っております。

田舎で立退料の相場もわからず困っています。宜しくお願い致します。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年5月9日
 2代目さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 先代の個人所有地の上に会社所有の建物が建築されているとのことですが、当該会社所有の建物に借地権があるか否かをまず検討しなければなりません。
 借地権があるとするならば、立退料というよりは、借地権の売却になりますから、相応の価格となります。一方、個人所有の土地は底地だけの価格になります。
 借地権がなければ、土地所有者が会社に立退料を支払うことになります。
 借地権の存否は登記簿謄本の他、税務署への届け出や、地代や過去の経緯等により判断します。これは、ケース・バイ・ケースの対応になります。メールでお答えして判断される性質のものではありません。

 借地権がない場合は、土地所有者が(借地権のない)建物を買い取ったうえで売却することになりますから、会社側としては建物の価値を立ち退き料とすることも可能ではないかと思います。
 建物の価値は結構悩ましいところですが、固定資産税評価額は一般的に安いかと思います。不動産鑑定評価においては、たとえば、再建築価格に経過年数を加味して算定することが一般的でしょう。便法的には、会社において計上されている建物の帳簿価額を適用することも考えられるかと思いますが、あくまでも実物を見て判断すべき事項です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年5月9日
2代目さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。ゴールデンウイーク期間に跨り行われたサッカーのヨーロッパチャンピオンリーグの準決勝において、対バルセロナの計2戦で7対0という、これまでであれば、「ありえん」展開を決定づけるゴールを決めたのがオランダ出身のバイエルンミュンヘンに所属するアリエン・ロッベン選手。世界屈指の高速ドリブラーの肩書を有する彼を追走するかの如く、これより私も税務の知識と経験のドリブルで2代目さんの御悩み解決の突破口を切り拓いて見たいと思います。
 御質問で仰られるような状況でしたら、番号を付された1と2を合わせたところで、先代さんにある程度の御金を支払えるだけのキャッシュが既にあるか、あるいは土地の売却分を充てられるということであれば、立退き料としていくらが妥当であるかということを御考えになられるよりも、既存の御社の建物を先代さんが買われた後、取り壊して売られるというように御理解された方が分かりやすいのではないかと思われます。一例として移転のために新たな建物を建てる代価を補償されるということが御趣旨であるならば、それに相当する金額を先代から受領するように考慮されたら如何でしょうか?
 なおそのような場合に際しての、御社の経理処理として「先代さんから受け取った金額 - 明け渡す時点における建物の帳簿価額」が、実質的に法人税法において益金として課税されることになろうかと思います。上記の算式で計算される金額が、事実上「立退き料」に相当することになるのかもしれませんが、二代目さんの会社からすれば、それがいくら多かろうが、きちんと収入に計上されるのであれば、特段税務上の問題にはなりません。問題になるのは、先代さんの土地の売却に伴う譲渡所得の計算に付き、譲渡原価に加算出来得る支出の計上に関し、個々の判定において不相当に高額だと認定されるものであれば、そちらの方で否認されるかもしれないということでしょう。
 されども御社と先代さんの土地の賃貸契約に関し、定期借地権が付されているというような特殊な要因が無ければ、一般的に賃借人に対し建物の明け渡しを要求するのに伴い、その代替とすべくそれに関する再調達原価に当る御金を供与することに対して、新しい建物に関しての見積書のような根拠となる書類が整備されていれば、譲渡原価としての正当性は付与されると思念致す次第です。ちなみに、そのような場合に際して、件の性質の御金を御社が受け取ったとしても、何が何でも別の建物を建築しなければならないという事では無く、そちらの御事情に応じて賃貸契約により事業所を確保の上、営業を継続されるという選択も認められかと慮(おもんばか)ります。

 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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