トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 同居親族が負担した被相続人の医療費
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No.1351 | 同居親族が負担した被相続人の医療費 |
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お名前:きす | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年5月25日 |
同居親族が負担した被相続人の医療費ですが、所得税の確定申告の医療費控除はどのようにすればいいですか。 領収書名は当然被相続人の名前ですが、家族それぞれの詳細を記す時には、被相続人の名前で書くのですか。相続人の医療費の中に含めるのですか。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年5月25日 | |
きすさん、こんにちは。 相続により負担した医療費の取扱は以下の通りです。 同居親族ですから「生計一の親族」に当てはまると思います。 (1) 所得税の取扱い ① まず,父親の準確定申告では,未払いですので医療費控除の対象にはなりません。 ② 支払った子どもが亡くなった父親と「生計を一にしていた」のであれば, その子どもの医療費控除の対象となります。 (2) 相続税の取扱い 被相続人(父親)の相続開始時点で存した未払債務ですので,相続税の申告に際して は債務控除の対象となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月25日 | |
きすさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御亡くなりになられた被相続人の方が、亡くなられた時点まで、相続人の方と生計を一にされていたという所得税法上の適用要件を満たし、仮に個人が御存命でいらっしゃれば、普通に医療費控除の対象となる家族に含められる関係が成立しておられるのなら、そのような場合と同じように取扱って頂ければと思います。よって、御質(ただ)しの医療費控除の明細の記載欄には、通常の如(ごと)く被相続人の御名前を御記載下さい。なおその御方が平成25年に亡くなられたものだとすると、相続人の方にとっての故人に対する扶養親族の判定に際しては、年末の時点、今回の場合には平成25年12月31日の現況に基づき判定されるため、基本的に扶養の対象からは外れることとなるので、御留意されたし。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月25日 | |
きすさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 同居親族が負担した被相続人の医療費の医療費控除は、当該同居親族の所得税の確定申告において、医療費控除の対象となります。また、医療費控除の明細において、治療を受けた人の名前は、被相続人の名前を記載します。 当該医療費が、相続発生時点で未払いの場合は、相続財産の評価において、被相続人の債務として債務控除の対象となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1351 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。