トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 海外現地収入ー居住者非居住者
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No.161 | 海外現地収入ー居住者非居住者 |
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お名前:はるか | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年3月26日 |
海外収入についてお答えくださった大口先生、森田先生どうも有難うございました。大口先生の言われた 「所得税法に規定する住所とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実のよって判定(所得税法通達2-1)」 におきましては、本拠は海外である事、また所得税法施行令14条一部につきましては、独身であり、日本では無職、住民票と住所(家は私名義)はあるものの、継続して一年以上住んでいない (日本には夏に2ヶ月ほど滞在)点等を考慮しますと、素人判断では、税法上非居住者と思うのですが、そう考えていいでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年3月27日 | |
前回書かれておられましたように、海外で仕事を持ち1年の大半を海外で過ごされていることを考えて非居住者となると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No161 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。