堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.167 | 雑所得について |
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お名前:yu-yu | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年4月27日 |
会社役員が役員報酬をもらっている場合、20万円以下の雑所得が生じたら、その雑所得の申告の必要があるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年4月27日 | |
お世話になります。 基本的には、役員報酬だけなら申告義務はありません。ただし、次のケースは、申告義務が生じます。 ・役員報酬が2000万円超 ・同族会社から地代家賃や利息を貰っている。 ・医療費控除など年末調整以外の特例を受けるために確定申告する場合。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年4月27日 | |
給与所得者が給与所得及び退職所得以外の所得を有する場合、これら以外の所得の合計額が20万円以下であれば確定申告必要ありません。又この中に配当所得で確定申告不要(少額配当や上場株式の申告不要制度)制度を利用した場合の配当所得についてもこの合計額の中に含めなくていいことになっています。但しその年中の給与等の収入金額2000万円を超える場合は確定申告必要となりますので注意が必要です。 来年(平成21年分)の配当所得について株の譲渡所得との通算(相殺)ができる制度が創設され、配当所得については少し難しくなりそうなので注意してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年4月27日 | |
はじめまして。 役員報酬が2000万円以下で年末調整が終わっていれば、その雑所得が御社から発生したものでなければ、確定申告は不要になっております。 医療費控除などで確定申告をするのならば、すべての雑所得を申告する必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No167 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。