堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1695 | 納税地 |
|
お名前:レオリオル | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年2月23日 |
2年前に、主人の仕事の関係で、海外に引越しましたが、日本国内で住んでいたマンションを賃貸に出しており、賃貸収入があるため毎年、不動産所得の確定申告をしております。 (海外転出届を出しており、実家の母が納税管理人になっております) 昨年の夏に、私が一時帰国した時に、実家の母親の体調が良くなかったこともあり、滞在期間を延ばし、日本に転入ということで、海外転出届を出していた住所(マンションのある住所)から、私の実家に住民票を移しました。 その後しばらくして、私は、海外に、戻ったのですが、色々とばたばたしていたので、海外転出届を出すのを忘れてしまいました。 そのため今年の1月1日の時点の住所が、実家になっておりますが、実際は、日本には住んでいませんでした。 ちなみに住民票を実家に移した時から、今現在まで、転出届をしなかった為、住民税、健康保険、年金などは支払い続けております。 前置きが長くなりましたが、この場合のマンションの不動産収入の納税地は、実家の住所のある場所の管轄の税務署になるのでしょうか。 ちなみにマンションは持ち分が主人と半々で、主人は2年前から日本には戻っていないので、主人の分は、転出届を出した住所の管轄の税務署(賃貸に出しているマンションの住所)に今年も行く予定です。 大変長くなり、申し訳ございませんが、ご教示頂ければ大変ありがたく存じます。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月24日 | |
レオリオルさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 現状における我国の収入に関する平成25年分の申告につきまして、貴女の御主人のものに関しては、非居住者として従来通りの税務署にされれば良く、レオリオルさん分については、こちらに住民票を移されていらっしゃるとのことなので、仰っておられるように基本的には御実家のある住所の所轄税務署に御提出されるべきこととなります。 むろん日本国内のどの税務署で申告手続を為(な)されようがそれに際して、所得税等の負担の軽重が変わるわけではないのですが、御自身も述べておられるように平成26年1月1日の時点で日本に住所があると、住民税やおそらく国民健康保険については転出の日までの按分金額を負担しなければいけないことになるのかもしれません。それゆえ既にレオリオルさんは本邦にはおられないのであれば、我国での公租公課の軽減に着眼すると、速やかに海外転出届けを出された方が宜しいでしょう。 結果論かもしれませんが、御母様の具合が悪く御帰国為(な)さった際に、あえて本邦に住民票を移されなくても良かったのではないでしょうか?実際に年末から海外に既に出国されたということを立証され、遡及的に海外転出の届出が出来れば良いのかもしれませんが、多分難しいと思われます。 いずれにせよレオリオルさんは御自身の海外への転出届を近々に御出しされるという前提で、これまでの手続の流れに基づき御主人に帰属する以後の収入の御申告先は賃貸マンションのある住所の管轄の税務署に、貴女の分は御実家のあられる場所の所轄のそれになろうかと思われます。そこで今時分、事務手続きを合理的に行うべく海外からの電子申告も可能かと思われますので、是非この折に御検討されて見ては如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1695 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。