トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 所得と配偶者控除についてお願いします
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No.1933 | 所得と配偶者控除についてお願いします |
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お名前:ゆう | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年8月22日 |
太陽光発電事業を始めたいと考えているのですが 規模は50kwで230万円/年の収入を想定しています 事業者は私(妻)としたいのですが下記の考え方でよろしいのでしょうか 現在の我が家の収入は 夫の給料収入は500万円 私(妻)の給料収入(パート)は96万円です (配偶者控除を受けてます) (太陽光発電初期費用) 土地取得造成費300万円 太陽光発電設置費用2000万円 (年間収入) 年間発電による収入230万円 (年間支出) 借入利息(max31万円) 除草費用(10万円) 固定資産税(max16万円) 太陽光発電原価償却費(定額2000万円/17年)117万円 青色申告65万控除をしたいと思いますので 給料所得=96-65=31万円 事業所得=230-31-10-16-117-65(青色申告控除)=-9万円 合計所得=31+0(マイナスなので)=31 以上のことから、当初は配偶者控除を受け続けることは可能なのでしょうか よろしくお願いします |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年8月23日 | |
お尋ねの件です。 まず、確認ですが、太陽光発電事業をされるということですが、事業所得に該当するのでしょうね。 該当するかどうかは次の点にご留意ください。 例えば、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、一般的に事業所得になると考えられます。 なお、出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。 ①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき ②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき ③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき ④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき など (注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。 事業所得になるのでしたら、青色申告控除の適用もありますし、その赤字を他の所得の黒字と通算できます。 お尋ねの例では青色申告控除は控除前の所得金額を限度として控除できますので、56となり、事業所得0となります。 結果として、合計所得31です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年8月24日 | |
ゆうさん、こんばんは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 所得税の確定申告に関し事業者となられる御予定の貴女の名義で、土地の造成はともかく、御構想の太陽光発電に関する設備を購入召され、それに伴う借入を為されたということでいらっしゃれば、御示しの通りの事業収支で推移されるとすると、仰られるように御主人は、従来通り配偶者控除の適用を受けることが出来ましょう。ところが世間では良く起こりがちなのですが、もし仮に先述の太陽光発電の設備等の御購入の名義が御主人でいらっしゃたりすると、それらの設備をゆうさんに無償贈与したということで贈与税の課税対象になり、運よくそれに対しての徴収を免れたとしても、御主人名義の借入を貴女の件の事業収入から弁済したと、税務当局から見做されてしまえば、そこで今度は彼に対して贈与税が賦課されてしまいます。 ただ万が一、私が前文で記述させて頂いた如く、設備の所有権や借入の名義が御主人であられたとして、事業所得がいずれにしろゼロに収まるのでいらっしゃれば、彼の名義で事業を行われても、これまで通り配偶者控除は計上可能です。上述の状況でゆうさんが事業をおやりになるなら、御主人が貴女に一連の設備を賃貸する形に為されば宜しいでしょう。その場合の具体的な計算は下記のようになります。 ★御主人には賃貸収入が発生し、減価償却費、固定資産税、借入利息は彼の申告に帰属。その不動産所得を出来得る限りトントンにすべく、先の賃料を月間13万円に対する年間換算の156万円で設定。 ①御主人の不動産所得 156万円 - (31万円・借入利息+16万円・固定資産税+117万円・減価償却費) = △8万円 ∴0円 ②ゆうさんの事業所得 230万円 - (10万円・除草費用 + 156万円・賃貸料) = 64万円 所定の要件を満たせば、青色申告特別控除が65万円適用出来るため、最終的な事業所得はゼロ。 要するに貴女におかれましては、元々事業所得がゼロになるように想定されていらっしゃるため、多少の懸念すべき事項があったとしても、上記の賃貸料の設定等も含めて当初の御計画を若干御変更為(な)されば、配偶者控除の適用は可能なのです。なお前向きな誤算と申しますか、事業開始直後の2年間におきまして、あえて消費税の課税事業者を選択されますと、設備等に掛かった消費税が還付されるケースもあります。そのような予想外の収入も当て込まれつつも、所得税の申告に付き、ゆうさんがされる場合に発生した青色申告特別控除適用前の事業所得のマイナスが給与所得と相殺出来ることを御考慮召されたら、太陽光発電設備その他の減価償却に関し、初期に多くの償却費の算出が叶う定率法の御選択を視野に入れられても良いのかもしれません。 前記の減価償却に当たり定率法の選択適用を念頭に入れられるのであれば、状況が許すのなら事業者の名義を御主人にされ、赤字を大きく計上するように取り計らわれた上で、年末調整以降にさらに源泉所得税が還付されるべく、御検討為さるのも一計ではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1933 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。