トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 2社から給料を貰う場合の源泉
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No.1955 | 2社から給料を貰う場合の源泉 |
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お名前:ぴーちゃん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年9月10日 |
過去質問を見ましたが、あまり金額などが書いてなかったので、似たような質問ですが、させて頂きます。 2社から給料をもらい、主としている会社は申告をしています。 もう1社は、毎月2万位の給料ですが、所得税を引かれています。 2万位の給料でも源泉所得税は引かれるものでしょうか? 2社とも源泉所得税を引かれている場合、主とする会社の源泉所得税も税率が変わるものでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月10日 | |
お尋ねの件です。 2ヶ所から給料をもらっておられ、片方に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されておられ、もう一方では提出していない場合、提出していない方の給与の支給者は「源泉徴収税額表」の乙欄で計算し、天引きします。 この場合、88,000円未満の月給でしたら、基本的に、3.063%を給与の額から社会保険料を差し引いた額に乗じた額の税金が天引きされます。 「申告書」を提出した方の給与の支給者は「源泉徴収税額表」の甲欄に従いますから、両社の税率は当然、異なります。 ぴーちゃん様の場合、年末に両社から源泉徴収票を貰えるはずですから、これを持って、来年、3月15日までにご自身で確定申告することになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月10日 | |
びーちゃんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方のように2ヶ所から給料をもらう形になる場合、主たる勤務先からは源泉徴収税額表において、ごく一般的な甲欄として明記されている税率が適用され、その月額が88,000円以下でいらっしゃれば、所得税は徴収されません。ただもう一方の御勤め先から支給される給与につきましては、前文の甲欄より割高の乙欄に記載の税率に従い、その税額を計算しなければなりません。而して月額の賃金が88,000円未満の場合、びーちゃんさんに扶養親族がいらっしゃらないことを前提に、雇用保険等の社会保険料等を控除した後の額に3.063%を乗じた金額が源泉徴収されることになるのです。 それが仰っている2万円であられれば、 2万円 × 3.063% = 612円(円未満切捨て)が徴収税額になります。そのような場合に際し、主たる給与以外の俸給の金額の多寡で、その税率が変更することはありません。貴方の場合、メインの勤務先から授与される給金と先の月額約2万円程の給料の年間合計額を合算したものが確定申告の手続により計上され、基本的には乙欄で天引きされていらっしゃる所得税額もあるため、基本的には税金が還付されることになりましょう。その段階で所得控除等の条件が同一だとして、前記の総額をごく普通に1ヶ所から給料をもらう人と最終的に課税される所得税の額が同じになると御理解下さい。 それゆえ源泉徴収の細かい仕組みはお忘れになられたとしても、「確定申告をしなければ損をするんだ。」ということだけは、しっかり脳裏に焼き付けておいて頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1955 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。