トップページ > 知恵袋 > 所得税 > みなし配当に対する源泉徴収納付書の書き方
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No.2059 | みなし配当に対する源泉徴収納付書の書き方 |
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お名前:りくたん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年11月18日 |
この度、自己株を取得することとなり、取得に際してみなし配当が生じます。 このみなし配当に対する源泉徴収税額の納付にあたりまして、3点程教えていただけますでしょうか? 1. 納付書は通常の配当と同じ「配当等の所得税徴収高計算書」でよろしいでしょうか? 2. 支払確定年月日は、どの日付を記入すればよいのでしょうか? 3. 配当等の種類は、通常の配当支払時と同じ「1.剰余金・利益の配当」でよいのでしょうか? つまりない質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年11月19日 | |
お尋ねの件です。 自己株式取得でみなし配当が発生した場合には「配当等とみなす金額に関する支払調書」を用いることになります。 支払年月日欄は原則として交付金額が確定した日を書くものと解されます。 みなし配当の種類については、備考欄に「自己の株式の取得」と記載すればよろしいです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年11月19日 | |
1.はい、通常の配当と同様に「配当等の所得税徴収高計算書」で納付を行います。 2.支払確定年月日には自己株式の取得を決議した日にちを記載してください。 3.はい、区分も通常の配当と同様に「1.剰余金・利益の配当」となります。 なお、支払調書は支払調書で税務署へ提出することが必要な手続きとなりますが、 支払調書では納付を行うことはできませんのでご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2059 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。