トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 別居の母親の税法上扶養控除
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No.2113 | 別居の母親の税法上扶養控除 |
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お名前:花 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年1月23日 |
今年80歳になる別居の母親が国民年金、遺族年金だけで生活しています。仕送りはしていません。私の勤め先に届け出をしていないので、源泉徴収票に控除対象扶養親族として記載されていません。そんな状態でも所得税の確定申告をすれば、税法上扶養控除は受けられますか? |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年1月27日 | |
別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。 ですので花③の場合は難しいかと思います。 残念ですがご参考まで 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2113 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。