堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2117 | 複数からの退職金 |
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お名前:ポコ太郎 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年1月26日 |
お世話になります。 会社を設立して約30年の昨年(平成26年の12月末日)会社を解散した67歳の元代表者です。(現清算中) 質問ですが、 1.H25年中に約10年掛けていた401k個人型プランを老齢給付金(一時金)として約90万受取り。(課税区分 退職所得) 2.H26年12月に会社で使っていた車両等資産を現物支給の退職金として約300万円で受け取り。 3.小規模企業共済を22年間掛けており、小規模企業共済より会社等の解散事由により退職金としてH27年1月に約1,500万(税引き前)入金済み。 なお、小規模企業共済へ退職所得の受給に関する申告書に、前年以前4年内の退職手当等の欄へは上記1.2.の分を記載するのを忘れました。そのため、勤続年数22年で計算され源泉及び住民税を引かれています。 このような場合、 A.401kの退職所得控除 10年の400万円 B.小規模企業共済の退職所得控除 22年の940万円から Aで控除した分90万を引いた残り850万円 C.会社からの現物支給退職金の退職所得控除 8年 70万✕8年=560万円 として、A+Bを計算しなおして確定申告をすればいいのでしょうか?(Cの分は非課税でよろしいですか?) それとも小規模企業共済へ連絡をして、再計算をお願いすれば良いのでしょうか? ぜひアドバイスをお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年1月27日 | |
退職金は個別に判断するのでなく、総額いくらなのか?で見ていただければと思います。 なお、具体的な計算は下記に良くまとまっていますのでご参照いただければ幸いです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年1月29日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 本件の場合、確定申告において精算すべきです。 まず、現物支給による退職金は非課税とはなりません。適正な時価(本件の場合、解散直前の簿価で差し支えないと思われます)を収入金額とします。 退職所得控除額を求める際の勤続年数については、最も長い期間となります。現物支給による会社からの退職金があるので、本件の場合会社設立から解散に至るまでの30年となります。 ①収入金額 90万円+300万円+1500万円=1890万円 ②退職所得控除額 800万円+70万円×(30-20)年=1500万円 ③退職所得金額 (①-②)×1/2=390万円 上記算式を基に税額を算出し、小規模企業共済で源泉徴収された所得税額と精算して納付又は還付を行ってください。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2117 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。