堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2373 | 不動産管理会社 |
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お名前:ばらちゃん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年11月29日 |
分譲マンションをいくつか所有していますが、それぞれに管理組合があり管理費は私が負担しています。そこで質問です。 1.私が不動産管理会社を作り、管理委託方式により、管理会社に 管理料を支払う場合、よく言われる否認されない適正管理料5~ 10%の中に管理組合に払う管理料も含めて考えなければならない のでしょうか? 2.サブリース方式で不動産管理会社が私より借り上げる場合、同 じく、よく言われる10~15%の管理料控除した賃料を私に払い 、それとは別に私が管理組合に管理費を支払った場合、サブリー ス方式による賃料圧縮は否認される可能性は大ですか? 管理組合の管理費はオーナーの口座から引き落とされることとなっており、不動産管理会社の口座からは引き落とせません。 よろしく、お願いします。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年11月30日 | |
ご回答いたします。 マンションの管理組合に払う管理費については、それぞれの会社の存在意義、意図されている目的にもよると思いますが、管理委託方式においても、サブリース方式においてもオーナーが負担すべきものかと思われます。 おそらく管理会社は賃借人(テナント)に賃貸するときに、仲介業務などを行い、マンションの管理を代行することが業務になるわけですから、マンションの維持活動の費用負担までを負う必要はないかと思います。これは仮に管理会社が外部の第三者の際はどちらの負担になるのか、という視点でお考えいただければ分かりやすいかと思います。 同様に、サブリース方式による場合も、当該会社の目的に照らして管理費の負担をどうすべきかをご勘案いただければ幸いです。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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