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No.2387 | 領収書のない修正申告 |
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お名前:本当に後悔しております | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年12月28日 |
お忙しい中、失礼します。個人事業主です。 取り引き先との打ち合わせに際し、 新幹線のチケットが送られてきました。 昨年度は節約と考え、新幹線のチケットを売却し、 価格の安い夜行バスのチケットを買い、 差額を得ておりました。 ですが、簿記の知識が増えた今年度は、 これが非常にまずい行動だったのではと考えております。 新幹線のチケットを売却した時点で、 現金/雑所得 の仕訳が必須だったはずですよね・・・ それをせずに、夜行バスの代金である、 旅費交通費/現金 の仕訳しかしておりませんでした。 いまとなっては、昨年のいつ、いくらの金額を 売却したのか不明です。 昨年度分は当然のことながら、すでに確定申告しており、 修正申告の必要があると考えております。 このように、金額と計上時期があやふやな修正申告をする場合は、 どうすれば適切な納税をすることができるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2016年1月3日 | |
ご回答いたします。 当該夜行バスの代金を経費で計上した回数分だけ新幹線の売却収入があるということかと思いますので、1回のチケット売却代金×当該回数として収入を計上されればよいかと思います。 収入の記録が無いということですと、ちょっと曖昧さが残るかもしれませんが、それは今となっては致し方なく、処理をしないよりした方がまともな申告となるかと思われます。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2387 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。