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No.2445 | 不動産経費について |
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お名前:山本 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年2月20日 |
現在、自分の会社の下を賃貸していましたが、 昨年の8月に契約が終了して、今は空き店舗の 状態です。そこで質問なのですが、毎年 不動産(青色)の確定申告をしているんですが、賃貸部分の 減価償却費がまだあります。減価償却費は1年分 計上できるのでしょうか?それともあくまでも賃貸していた 8月までしか計上できないのでしょうか?次の入居者が 入ればと10月に内部も120万ほどかけて修繕しました。 入居者がいなくても減価償却費を計上できますか? 8月以降も広告はだしているのですがまだ入居者は いません。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2016年2月25日 | |
回答させていただきます。 ご質問のように、入居者居住広告を出し、修繕を行いいつでも貸し付けることができるような状態にしている場合には、業務を継続していると認められるので、空き店舗の期間も含めその償却費を必要経費に算入することができます。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2445 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。