堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2462 | 領収書について |
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お名前:もろぼし | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年3月17日 |
お世話になっております。もろぼしです。 税理事務所さんに確定申告を依頼して、 金額を口座振り込みで支払いました。 確定申告自体は問題なく遂行したのですが、 領収書が頂けませんでした。(もらい忘れかも) 銀行口座にある振り込み履歴の金額を証拠に、 こちらを経費として扱うことはできるのでしょうか? 御回答をお待ちしております。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2016年3月23日 | |
回答します。 税理士に領収書を送ってくださいとお願いしてください。 税理士は領収書の発行を拒絶しないはずですよ。 どうしても取得できない場合であっても、通帳に送金記録が印字されておりますので、 領収書がないことで、損金計上ができないことはありません。 心配無用と考えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2462 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。