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領収書について
No.2462

領収書について

お名前:もろぼし カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2016年3月17日
お世話になっております。もろぼしです。

税理事務所さんに確定申告を依頼して、
金額を口座振り込みで支払いました。

確定申告自体は問題なく遂行したのですが、
領収書が頂けませんでした。(もらい忘れかも)

銀行口座にある振り込み履歴の金額を証拠に、
こちらを経費として扱うことはできるのでしょうか?

御回答をお待ちしております。



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2016年3月23日
回答します。
税理士に領収書を送ってくださいとお願いしてください。
税理士は領収書の発行を拒絶しないはずですよ。
どうしても取得できない場合であっても、通帳に送金記録が印字されておりますので、
領収書がないことで、損金計上ができないことはありません。
心配無用と考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2462 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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