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No.2502 | 所得税の計算について |
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お名前:初心者 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年5月12日 |
父母は75歳年金をもらっています。 会社経営をしていて役員報酬を合わせると ■ 父=47万円以下/月 ■ 母=40万円/月 です。 父所有の不動産 ■事務所・倉庫・土地 = 合計 25万円/月 (300万円/年) ■機械賃借料 = 5万円/月 (60万円/年) 会社から払うにあたり、 父は賃借料をもらうと、所得税にかかる税金の金額はどのような計算をすればいいのでしょうか? または、父・母それぞれ半分ずつ支払う方法だと所得税はすこし安くなりますか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小山登 税理士 | 回答日:2016年5月13日 | |
まず お父様の「47万円以下」はどういうことでしょうか役員報酬は定期定額が大原則です。不動産や機械設備の賃料も月額ですから「以下」の意味がわかりませんが、それを度外視して説明させていただきます。不動産や機械設備(動産)の賃料をもらえるのは、それらを所有しているからで、恣意的(勝手)に母に半分・・・と言うわけにはいきません。 所得税の計算は給与からは給与所得控除を差引①、不動産や不動産に付随する動産の収益からそれらの減価償却費や固定資産税等の租税公課・その他貸付に関して生じる諸経費を差引② ①と②の合計から所得控除や税額控除を行って所得税も計算をします 詳しくは 国税庁の ホームページをご覧ください 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2502 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。