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No.253 | 家族手当が増えると聞いていますが |
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お名前:まえだ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年9月8日 |
今回の選挙で民主党が政権をとりましたが、民主党の政策の一環で家族手当が増えて、扶養控除が減るというものがありました。 私は会社勤めをしていまして、父の会社からも給料が出ており、父の会社より配当も出ています。ちなみに去年は全部合計して1,000万円を越えています。 家族は今のところ家内が一人ですが、この政策が施行された場合、私は得ですか?損ですか? |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年9月8日 | |
まえださんの場合は家族手当がもらえません。また、配偶者控除がなくなると所得税及び住民税が増加します。したがって、改正の恩恵は受けられず、税金だけ増加することになり、結果的に損ということになります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:三谷順一 税理士 | 回答日:2009年9月8日 | |
まえださまの質問から、ご家族は奥様一人であると読み取れます。 この場合、結論から言いますと損となります。 家族手当はお子さんがいる家庭に支払われるもので そのため、扶養控除(配偶者控除)である38万円がなくなると 言われています。 まえださんの場合には、500万円が給与500万円が配当と仮定しますと所得税が約87400円増えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の三谷会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No253 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。