堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.502 | 鍼灸師への報酬 |
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お名前:マツ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年9月10日 |
お世話になります。 当方は鍼灸業を営んでおり、基本的には一人で業務を 行っております。 業務が拡大するとともに、業務委託ということで 他の鍼灸師に委託する必要が出てきた場合、 源泉所得税は徴収する必要はありますでしょうか? 雇用関係はなく、あくまでも業務委託であり、当方の 指定する場所に行って頂き、業務を行って頂きます。 ※先方は個人の方です。 仮に事故が起きた場合には、先方が自分で掛けている 保険を適用することになっております。 その他、会計処理するにあたり、問題となりそうなことが あれば、ご教授頂ければ幸いです。 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2010年9月10日 | |
税理士の堀内と申します。 ご質問の回答から先に申し上げます。 鍼灸師への支払に源泉徴収義務はありませんので、必要ありません。 報酬料金等に対する源泉徴収の義務は、所得税法204条に列挙されているものに限ります。よって鍼灸師は、204条第1項に列挙されていませんので源泉徴収する必要はありません。 また、会計処理にあたり注意する点は、給料賃金には計上しないよう、業務委託と分かるような科目で処理してください。 以上です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年9月10日 | |
雇用関係がなく、業務委託という形態であれば給与には該当致しません。また、支払時に原則10%源泉徴収天引きを要する報酬料金等にも該当致しませんので源泉所得税の徴収は必要ありません。 他の鍼灸師に業務委託して報酬を支払った際は業務委託費または外注費で計上してください。 また、業務委託の内容を記録しておくことが大事ですし、現金支払の場合は領収書を必ず収受して保存しておいてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No502 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。