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No.567 | 医療費控除における補填金の取り扱い |
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お名前:Aki | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年1月9日 |
お世話になっております。 医療費控除の件で質問いたします。 多額の医療費を支払っており、補填金の入金がありました。 次の場合、この補填金はどの年の分の補填金として 申告すべきでしょうか? 支払日(治療日):平成21年12月 補填金入金日:平成22年2月 ①支払のあった平成21年度の申告 ②入金のあった平成22年度の申告 つまりは、支払日と入金日の年度が違う場合の取り扱いです。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2011年1月9日 | |
医療費控除の対象となる医療費の要件は、次のとおりです。 (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。 そして、医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 (実際に支払った医療費の合計額)-(①の金額)-(②の金額) ① 保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 ② 10万円 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額 なお、医療費を補てんする保険金等の額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、補てんされるべき保険金等の見込額に基づいて計算します。 なお、後日、補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なることとなったときは、その医療費控除額を訂正してください。 したがいまして、ご質問のような場合には、 平成21年に支払った医療費に対する補填金が平成22年になってから入金した場合においても、平成21年分の所得税の確定申告においての医療費控除の対象となる金額から差し引いてください。 なお、平成21年分の所得税の確定申告において補填金分の金額を差し引かずに計算されている場合には、修正申告が必要になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2011年1月9日 | |
医療費の補填金はその医療費を支払った年分に対応します。 ご質問のケースでは①支払いのあった平成21年度の申告に含めて計算します。 詳細は松島先生のご回答の通りです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No567 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。