堀内勤志 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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No.573 | 減価償却について |
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お名前:太郎 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年1月21日 |
私は、個人で雑貨店(青色申告)を営んでおり,毎年、青色申告しております。減価償却について教えてください。 平成5年に中古(5年経過)の店舗建物を購入して、事業を開始しました。鉄筋コンクリ-ト造と聞いておりましたので、店舗/鉄筋コンクリ-ト造の耐用年数39年を中古に計算し直して35年で定額法で減価償却しておりましたが,昨年倉庫の整理をしておりましたら、建物の設計図面等が出てきて、鉄骨造で肉厚3.0ミリとなっていました。調べると、金属造/骨格材3ミリ以下は耐用年数19年となっており、中古に置き換えると15年になります。 どのように修正の手続きをすればよろしいですか?減価償却の差額を一括して経費計上する予定ですがよいですか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年1月21日 | |
太郎さん、こんにちは。 耐用年数の間違いが分かったということですが、所得税では、減価償却は、強制償却なので、本来は、過年分に遡って減額の更正の請求をするのが正しい方法です。 しかし、更正の請求は、現行法では「申告後一年以内」しか原則認められないので、平成5年分までさかのぼるのは不可能ですね。 実務的には、事実の分かった年分より正しい耐用年数で行うのがよろしいかと思います。 よって、今年の確定申告に一括必要経費算入は認められないことになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年1月22日 | |
太郎さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 おおむね前の先生の仰せのとおりでよろしいかと思います。 一度税務署に相談に行かれるのも一法でしょう。 ただ、差額を一括して経費計上するのは無理かと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No573 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。