トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 確定申告はいつ行えば
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No.613 | 確定申告はいつ行えば |
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お名前:のびー | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年3月8日 |
自宅の土地建物が鉄道会社に収用されることとなりました。 H22.6に買取申出があり、H22.10.28が買取りの年月日になります。買取の日にに売却代金の70%が入金され、同時に所有権移転登記をするそうです。 残金は建物取壊時(H23.2月末現在は取り壊されていませんが、引越して誰も住んでいません)に入金されるとのことなのでまだ入金していません。 収用証明書、買取り等の申出証明書、買取り等の証明書は鉄道会社からH23年1月末に入手済みです。 補償金の明細として土地の買い取り、建物移転補償、工作物補償、動産移転補償、移転雑費補償、消費税相当額があります。 これから取り壊し費用等諸費用が多く発生してくると思うのですが、収用の5000万円控除を使うために、 質問1 この場合、確定申告はH22分として行うのか、諸経費が発生するH23分として行うのか。 質問2 補償金の明細に消費税相当額とあるのですが、これは何所得に該当するのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2011年3月9日 | |
確定申告は原則22年分になります。土地分は譲渡所得になります。年分は平成22年分になります。(収用の特別控除が受けられます)。建物移転補償等その他の補償金は一時所得になります。のびーさんの場合移転するのが平成23年になるとのことですから、課税延期の特例を適用する申出書を提出すれば平成23年分として申告することになります。い一時所得の計算は(収入金額-必要経費(移転等に要した費用)-特別控除50万円)÷2になります。用紙等は税務署にあります。なお、国税庁のHPでも様式がダウンロードできると思います。消費税相当額は先に述べたように一時所得の収入になります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2011年3月9日 | |
京都の税理士の岩浅ともうします。 質問1は既に上の先生がご回答されておりますので 質問2の答えとして この場合の補償金ですが、収用されて先が法人や個人の消費税の課税事業者の場合には消費税を納める義務があります。よって補償金を受取った分の消費税を申告する必要があります。 補償金の中には消費税が掛かる補償金と掛からない補償金とがあってその内訳を示すために明示されてます。 のびーさんの場合は自宅(事業用に使われませんね?)が収用されてますので、消費税を納める義務がおそらくありませんので、その分は無視していただいて結構です。 乱文乱筆失礼します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No613 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。