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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.79 | 源泉税について |
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お名前:下柳健太郎 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2008年7月20日 |
個人にホームページ制作の業務委託をしていたのですが、源泉税10%を差し引くのを忘れて支払いを行っておりました。この場合、どうすればよいのでしょうか。業務委託額は月額70,000円、消費税3,500円をあわせて73,500円の支払いを行っております。差し引き73,500円となるように、請求書を書き直してもらい、税金を納めたほうがよいのでしょうか。 お手数をお掛けしすみませんが、宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2008年7月20日 | |
お世話になっております。本来であれば、7,000円の源泉を差し引いて63,000円+3,500円の合計66,500円の支払いを行うべきでした。これについては、先方とお話し可能であれば差額を返金してもらうのがベストでしょう。 ただし、返金が困難である場合、請求書の内容を変更してもらい源泉相当額については納付する必要があるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 品川区の朝倉文也会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2008年7月21日 | |
お世話になります。源泉を引き忘れた場合は、原則的には、戻してもらいその額を納めます。何回も引き忘れていた場合など実際には請求しにくいこともあります。この場合できれば委託先に請求をして源泉税を納付したほうがいいと思います。できない場合は請求書を書き直し(月額77368円 消費税3868円 源泉7736円)ます。いずれにせよ早めに対策をしたほうがいいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:高橋謙二 税理士 | 回答日:2008年7月21日 | |
源泉税の支払いですが、ホームペ-ジの製作が所得税法204条の 源泉すべき所得に該当するかですが、デザイン等の報酬と考えれば 源泉したほうが無難とおもいます。 報酬が一過性のもので、すでに終わっていればいまさら源泉税を とるというのも、どうかと思います。 ずっと継続していく場合は、気がついたときから源泉税をとり、 できれば過去の分を、これからの支払いで差引いて徴収・納付するやりかた もあると思います。 いずれにしろ、相手側と相談してみてはいかがでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都練馬区の高橋会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No79 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。