堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1158 | 一人会社の清算 |
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お名前:一人会社の代表 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年1月20日 |
こんばんは、よろしく願いします 資本金900万円 株式会社なんですが、この度清算しようかと思っています。 理由は法人格が特に必要じゃないためです。 後、リタイアと後継者もいないので。。。 問題なのは、不動産などの資産はありませんが、内部留保が結構あります、、 清算した場合どうなるんでしょうか?税金はかかるんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年1月20日 | |
一人会社の代表さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 内部留保があるということは、今までの利益の蓄積、すなわち利益剰余金が相応にあるということですね。 そのまま清算すると、内部留保分については、個人株主(一人会社なので株主は個人一人なのでしょう)については、配当所得として総合課税されます。 状況によっては、思わぬ金額の所得税が課税される恐れもあります。 節税対策として退職金等を支給することもありますが、ケーズバイケーズの対応となります。 また、清算するに際しては、公告や登記費用等の出費も必要です。 税理士等の専門家に相談されたほうが良いかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年1月20日 | |
一人会社の代表さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介して対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致す者です。市井の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。 貴殿の御悩みの件に応ずべく、其の御答え並びに今後の方策の儀、以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 現在、法人で事業を仮に細々とでも継続していらっしゃるんですよね?直ちに御仕事をおやめになられるわけでなければ、完全に一人会社の代表さんが御商売の引退を迎えられるような際に、御自身の会社を清算されても宜しいかと思います。とは申すものの、仮に法人を御清算される時点の御社の総資産から総負債を控除した純資産について資本金900万円の全株を貴方御一人が御持ちになられているという前提の元に、預金等の財産を法人から個人の物とする場合について、内部留保が結構御有りということなので、純資産の金額を5,000万円だと設定して考えて見ましょう。このような場合は取引所のない株式相場のない株式から生じるみなし配当として、一般的な株の配当を受け取った様に考えられ、原則として純資産から資本金額を差引いた金額の20%に対して所得税が課されるため、下記の如く計算されます。 (5,000万円 - 900万円) × 20% = 820万円 従って900万円までの財産名義の移転については、税金の負担が生じません。上記の場合では住民税も実質的に所得として計算される部分の4,100万円につき概ね10%課されるため、さらに410万円の税金負担が生じることとなり、合わせて1,230万円です。前述の所得税並びに住民税を軽減するためには、一人会社の代表さん御自身に退職金を支払うことも出来ます。退職金の受給に伴う退職所得の計算については、次に示す方法で計算されるため、通常の所得よりは税金上優遇されることとなるのです。 (収入金額 - 退職所得控除額) × 50% なお上述の退職所得控除額の計算は、勤続年数(御社の場合には法人を設立してからの期間)に応じて、次のように計算致します。 勤続年数 20年以下 40万円×勤続年数 勤続年数 20年超 70万円×(勤続年数-20年)+800万円 勤続年数、一人会社の代表さんの場合は、実際に会社を設立してからの期間が20年であるなら、800万円までの退職金については、所得税及び住民税の負担は生じないこととなるのです。この800万円の退職金を清算に際して支払ったとすると、前記のみなし配当に対する所得税の計算は次のように変更されます。 (5,000万円 - 800万円 - 900万円) × 20% = 660万円 住民税は330万円となるため、総額で990万円ということで、先程の税額よりは240万円程減額されます。むろん税法等の許容する範囲内で御自分に対する退職金の額を増やしても良いのですが、今すぐ御商売を畳まれるにしても一時的にそれなりの税金を負担されるよりは、休眠状態にされて殆ど一人会社の代表さんに対する役員報酬のみが毎年計上され、必要があればそれに対する源泉所得税等の支払いをされるようにした方が長期的に判断した場合の税金の負担が軽減されると考える次第です。そのような場合の法人の維持コストとしては、概ね法人住民税の均等割の7万円のみとなるはずです。如上のシュミレーションより、さらに実態に即した計算を行うべく、必要があれば一人会社の代表さんの会社の設立年月日、貴方の現在の報酬、御年齢その他を御明示の上、再度御質問されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1158 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。