堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1245 | 法人決算第一回目 |
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お名前:法人 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年3月2日 |
こんばんは。法人の決算についてですが。 先物や株式の含み損はどのように仕訳すればいいんでしょうか? 例えばですが、簡単に 為替ですと1ドル90円で100万通貨取得したとします 期末に89円ですと含み損は100万円になります。。 この含み損の100万円はどのように仕訳すればいいんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月3日 | |
法人さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しくお願いします。 基本的に御尋ねの一連の項目について、一般的に諸々の金融商品への投資行為を定款等におかれまして主たる営業目的として謳われた法人でいらっしゃらないのであれば、メインの営利活動とは、区分して営業外費用の範疇に属する勘定科目を用いて処理されることになります。 具体的に挙げられた為替による損失については、次のような仕訳を御切りになられて下さい。 (借方)為替差損 1,000,000 (貸方)現預金 1,000,000 株式等の評価については、その価額の著しい下落等以外の際にも、時価評価に伴う評価損を計上することが可能となるべくその評価方法につき、低価法を御選択為(な)さっていることを前提に損失の価額は前述のように100万だという仮定の下(もと)、後述のような仕訳を行ってください。 (借方)有価(先物取引)証券評価損 1,000,000 (貸方) 有価(先物取引)証券 1,000,000 ちなみにごく普通の中小企業におかれましては、所有されておられる有価証券の価格が急激に下落したり、その所有先の会社が倒産に至った場合等を除き、投資されていらっしゃる金融商品に対して詳細な評価損の計上は行わないのが一般的な慣例であるように思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月3日 | |
法人さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 先物取引の含み損や含み益について、すなわち、期末において決済されていない取引については、期末時点で決済を行ったものとみなされ、そこで発生する利益相当額又は損失相当額は、その事業年度の益金又は損金に算入されます。 この場合、利益相当額又は損失相当額は、事業年度終了日における取引所の最終価格等で決済したこととして計算される差金に基づく額となります。 また、期末に計上された利益相当額又は損失相当額は、翌期首において戻入れ処理が行われます。 株式については、ご所有の株式が「売買目的有価証券」であれば期末時価で評価して、含み損益を認識しますが、「売買目的外の有価証券」であれば、含み損益は認識しません。 資金運用目的で所有されて、相当煩雑に売買されているのであれば「売買目的有価証券」となりますが、通常であれば「売買目的外の有価証券」です。 ただし、「売買目的外の有価証券」でも、上場株式であれば、時価が取得価額の半額以下になり回復見込みもなければ評価損を計上することが出来ます。 なお「低価法」なる方法は過去に廃止され、現行税制にはありません。 含み損の計上方法は、有価証券の売買を会社の主たる業務にしていない限り、営業外損益もしくは特別損失に計上することとなるでしょう。 仕訳は (借方)有価証券評価損 / 有価証券(貸方) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1245 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。