一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 資本金300万円のLLCの帳簿

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



資本金300万円のLLCの帳簿
No.1256

資本金300万円のLLCの帳簿

お名前:苦戦 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年3月5日
資本金300万円のLLCの帳簿ですが、私1人の合同会社です

帳簿についてですが、設立二ヶ月ですが、パンクしております

特に金融機関より借入する予定はありません、

今後も、ないです。。

こんな場合ですが、複式簿記で帳簿しないといけないんでしょうか?

また簡易帳簿で記帳することは可能でしょうか?

法人帳簿上複式と簡易では青色申告等何かメリットデメリットはあるんでしょうか?

よろしくおねがいします



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年3月5日
お尋ねの件です。
「複式簿記で帳簿をしないといけないか」と言われますと、する必要もないですというお答えになります。
青色申告をなさると、記帳をしっかりとする代わりに、各種の引当金繰入額を経費に計上できたり、欠損金が生じた場合に翌事業年度以降一定の年数だけ、所得が発生した時にその欠損金を控除できるとか、いろいろメリットはあります。
要は、苦戦様が会社を今後、大きく発展させていきたいとお考えでしたら、たとえば、外部の会計事務所に依頼して、記帳や申告をしてもらうとかも検討されたらいいのではないでしょうか。
特に法人税のほうは定期的に税務調査も入ると聞いております。
以上、ご参考になさってください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月5日
 苦戦さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 原則として複式簿記が前提ですね。
 手書きで記帳されているのでしょうか?
 廉価な会計ソフトが出ていますし、商工会議所等でも講習会が開催されています。
 あるいは、税理士に依頼するのも一つの方法です。
 たとえば、このサイトで見積もりを出すのも方法ですね。

 繰り返しになりますが、「簡易帳簿」が何を意味するのか判然としませんが、決算書を作成するためには複式簿記が前提になります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1256 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋