トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 従業員への死亡保険金の支払い
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1327 | 従業員への死亡保険金の支払い |
|
お名前:ロン | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年4月30日 |
いつもこちらで勉強させていただいております。 先日、従業員(アルバイト)が不慮の事故で亡くなり、保険金が弊社に250万円払い込まれました。この保険は、従業員を被保険者とするもので、受取人、契約者は法人となっております。支払時は経費処理しております。 この授業員に対する過去の支払額は、H21年に70万、H24年に50万支払ったのみです。 税務上問題にならない範囲で、従業員のご遺族に対して出来るだけ多く支払いたいと考えております。 いくらくらいまでが妥当な支払いとなりますでしょうか?ご教示の程、何卒よろしくお願い致します。 |
---|
No.1 | 回答者:小林拓未 税理士 | 回答日:2013年4月30日 | |
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。 このたびは、ご愁傷様です。 さて、亡くなった従業員に対する退職金ですが、役員の方の家族や親戚関係、あるいは内縁関係にない場合は、税務上特段の定めはありません。したがって、御社の規定によることになるのですが、このようなご質問をされるということは、御社には従業員退職金規程はないものと思われます。 この場合の解決策としては、 1 これを契機に退職金規程を作成する。 2 過去の支払状況を勘案して同様の基準で支払う。 3 とりあえず、世間の相場で支払い、今後の基準を決める。 などが考えられます。いずれにしても、再びこのようなことが起こった場合に(ないことをお祈りいたしますが)、公平な対応が求められますので、ある程度の基準を設ける必要がございます。 ご質問中には、勤続年数、給与などの記載がございませんでしたが、通常は、これらから算出いたします。 東京都の相場は、下記のページに掲載されておりますのでご参考まで。 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/monthly/koyou/chincho_24/pdf/3_9.pdf 今回は、自己都合ではございませんので、会社都合の数字で支給されればよろしいかと存じます。 また、退職金とは別に、弔慰金を出すことも可能です。業務上の死亡であるときは、死亡当時の普通給与の3年分まで出すことができます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都中央区の小林税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年4月30日 | |
ロンさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。御答えに先立ちまして御社の従業員の方が亡くなられたこと、謹んで御悔みを申し上げます。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。 曲がりなりにも、今回失われたものは御社で実際に働かれた方の命なのですから、税務上の制限等のようなものは基本的に設けられておりません。元々、保険というものは万が一の保障のために加入するのですから、仰っておられるその方に対する保険料の支払い額など度外視されて、ロンさんの会社の資金繰りにおいて可能であるなら、私の心情としては尊い命の代償としての保険金 250万円をそのまま御遺族の方に御渡ししてあげて頂ければと願う次第です。ただ、経営者の立場としては従業員の方が在籍されなくなったことに伴う募集の経費等の負担も考慮しなければいけないため、件のような保険金の受給に関して、御遺族の方に全額を御支払いされたくても払えないような現実も存在するのは否めません。 御参考までに、此の度のように御逝去された方の御遺族に対する死亡退職金に関しては、彼等の立場からすると、みなし相続財産として相続税の課税の対象にはなるのですが、投資のために不動産を御持でいらっしゃるような人を除くごく一般的な方であれば、仮に数千万の死亡退職金を受け取ったとしても相続税の基礎控除として法的に認められている最低限の5,000万円の枠に収まるため、非課税となり、支給された前述の支出については、当然の如くその全額が御社の損金計上の対象になります。今回御質問の様な事態は、2度と有って欲しくないのですが、災難に備えていざという時に慌てないために、これを契機に貴方の会社で慶弔規定のようなものを御整備されても宜しいのではないでしょうか? 最後に繰り返しになりますが、御遺族の悲しみを少しでも埋めるべく、税務のことはさておき、出来得る限りの御金、死亡保険金として確実に入金された御金が250万円だとするなら、諸般の事情はあるにせよ、限りなくその全額を残された御家族の御悲痛に捧げて頂きたいと心より御祈り致す次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1327 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。