堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1369 | 社有車の価格 |
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お名前:自動車 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年5月29日 |
質問させてください。法人名義で取得した自動車があります、6年と半年前に購入した償却が終わった車なんですが、社有車入れ替えに伴い。役員である私が会社より買う形をとりたいと思っています、で。そこで質問なんですが、償却後の車の金額?私が会社から買う金額の設定はどう決めればいいんでしょうか??よろしくお願いします |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月30日 | |
自動車さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。 仰るような状況であれば、普通の乗用車に対する法定の耐用年数も既に経過していらっしゃいますし、御社におかれましては償却計算も御済なので、おそらくは備忘価額の1円で貸借対照表上に記載しておられるのではないかと推察致します。通常そのような状況であれば、財産価値が有ると言うよりは車を処分される経費の方が掛かってしまう場合もあるかと思うのですが、そこで貴方が自社から件の車両を買取られるとしたら、帳簿価額としての1円で譲渡に伴う価格を設定されても良いような気も致します。あるいはその車自体の損耗の程度が低く、現況におかれまして市場価値を有するものであるとするなら、市中の中古車センター等へ売却出来る金額と同額程度でその価額を御決めになられても良いかもしれません。但しその場合には、自動車さんが役員に就任していらっしゃる法人におきまして本件の譲渡に伴う売却益が計上され、法人税法上において益金として課税されることになられてしまいますので、客観的な状況として償却計算も済んでいらっしゃるなら、先程申し上げたように帳簿価額として推察される1円ないしその残額に拠り、会社と貴方との間でその取引価格を決定されて、税務上問題は無いと思念する次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年5月30日 | |
自動車さん、こんにちは。 法人は、利益を追求する立場だとされています。 それ故、取引は「時価」で行われているとされます。 この時価の算定は難しいことです。 今回の社有車のけんなら、法定償却後の価額(帳簿価額と異なるケースあり) で十分かと思います。 勿論、不動産など高額物件になるとその様なことには成りません。 専門家に相談することになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1369 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。