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No.1469 | 清算 決算期について |
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お名前:山内 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年9月3日 |
このたび自分の会社(有限会社)を事業継承する人間も いないので清算することにしました。 会社の決算期は 8月1日から7月31日だったのですが 昨年の12月25日に解散登記をして精算人に自分がなりました 2か月以内に解散確定申告は提出したのですが、このたび 税務署の方から12月26日から7月31日の決算期の 納付書が届きました。たしか清算事業年度は解散後1年になると 思っていたのですがこれは間違いでしょうか。いずれにせよ 清算事務はまだ終わっていないので申告はするのはいいのですが この場合は清算事業年度予納申告になるのでしょうか、それとも 解散確定申告になるのでしょうか、教えてください。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年9月4日 | |
山内さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 清算の処理を為(な)され最終的に御社を公的に消滅させるための清算結了の登記がまだ済んでいらっしゃらないので、御質問の御申告は清算事業年度予納申告ということになります。仰られるように解散され、事業はしておられないと推察致しますので、基本的に法人としての所得はゼロ、法人税並びに消費税の御負担はゼロということになろうかと思われますが、そのような期間におかれましても法人住民税の所定の均等割は発生してしまうので、なるべく早急に清算処理を行われ、前述の清算結了の登記を済ませて頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年9月4日 | |
お尋ねの件です。 会社法上、清算中の株式会社(特例有限会社を含みます)の、事務年度は解散の日の翌日から始まる1年の期間となります(会社法494条第1項)。これを受けて、法人税基本通達1-2-9は株式会社の清算中の事業年度は会社法の事務年度と同じ解散の日の翌日から始まる1年の期間となるとされています。 従って、山内様の場合も、有限会社ではありますが、清算中の申告は1年ごとになると思われますので、一度、所轄の税務署に問い合わされたらいかがでしょう。 また、その場合の申告はいまだ清算が結了していないので、予納申告になります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1469 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。