堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1471 | 法人の納税地 |
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お名前:のんちゃん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年9月5日 |
はじめまして。 法人税と法人市民税の納税地について質問です。 会社を設立した際、A県の自宅のを本店として登記しました。その後自宅とは違うB県にオフィスを借り、事業はこちらで行うようになりました。 そこで納税地について教えていただきたいのですが、 ①法人税の納税地は、登記上の本店であるA県 ②法人市民税は、事業の実態のあるB県 ということになるのでしょうか? 法人税の納税地は税務署から言われない限り、本店所在地ということでよろしいのでしょうか?法人税と法人市民税とでは納税地に関する考え方は違っているのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年9月6日 | |
のんちゃん、こんにちは。 法人税の納税地は、本店所在地です。つまり、謄本で決められたところと 税務署に届け出たところとなります。(東京都渋谷区に本店を置く)という登記も 可能なので注意ですね。 それにひきかえ、地方税の所在地は本店・支店・事業所・営業所などの所在地が納税地 となりますので、行政区域がまたがれば、均等割のみ追加納付となります。 できれば、一箇所になるように定款の変更をして税務署に変更届を出すことをおすすめ します。均等割の節約となります。勿論、税金だけの考え方です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2013年9月6日 | |
税理士の堀内と申します。 法人税と地方税の納税地の考え方は、若干ちがいます。 まず、法人税の納税地は、本店又は主たる事務所の所在地とされています。法人税法は日本国内で適用されるためです。よって法人税の納税地は、登記で本店としたA県になります。 法人県民税及び法人市民税の納税地は、原則は、本店登記をした場所で事業を行っているだろうということで登記上の本店であるところが納税地になります。しかし、事業の実態が、登記上の場所ではない場合は、事業の実態があるところが納税地になります。 当初は自宅で事業を始められ、その後B県にオフィスを定められたということですと、両方に申告が必要となります。 また、自宅では全く事業を営んでおらず、当初より、B県及びその市町村で事業を始められている場合は、B県等となります。この場合には、事前に、登記を行ったA県の県税事務所および市町村の税務担当課に実情を説明し了解を得ておくことをお勧めします。 また、会社法では「会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。」と規定されていますので、速やかに実態のあるB県に本店移転することをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1471 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。