トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 個人・法人両方が非課税となる最も高い利益額を教えて下さい
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No.1526 | 個人・法人両方が非課税となる最も高い利益額を教えて下さい |
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お名前:やまき | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年10月31日 |
こんばんは。 今年4月に設立した一人株式会社(3月末決算)の代表取締役をしております。 変な質問で恐縮ですが、個人、法人の収入を完全に自由にできると仮定した場合、 それぞれいくらまでの収入なら非課税とできるのでしょうか? 現在、個人・法人の収入は両方ともゼロ、法人の収益は再来年度から見込んでいるため、 今年度、来年度は前倒しで若干売り上げ・利益を出すことが可能な状態です。 (それまでの生活費、経費等は貯蓄で賄えます) 少し調べてみましたら個人は103万円/年まで(給与65万円。基礎控除額38万)とあったので (法人の方は非課税額というのがわからなかったので・・・) ●法人の側では私への役員報酬を65万円にして、その他がゼロ(トントン)になるよう ●個人の側では基礎控除に相当する一時所得等を38万円までに抑える 非課税という観点だけで考えるとこれが最も最大利益となるパターンでしょうか? また現在、役員報酬の額は決めておらず、まだ申請もしていないのですが、今から変更することは可能でしょうか? 健康保険料のこともあるのでこの水準ならこれくらいの方が良いというのもわかりません・・・ 無知な質問で恐縮ですが、ご指導いただけましたら幸いです。 また前回1521の質問に対してご回答下さった、大西先生、小林先生、本当にありがとうございました。 掲示板の勝手がわからず、御礼の返信ができませんでしたのでこの場を借りて深く御礼申し上げます。 もしお礼の返信の仕方等ありましたら合わせてご指導いただけますと嬉しいです。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年10月31日 | |
現在、個人・法人の収入は両方ともゼロ、法人の収益は再来年度から見込んでいるため、 今年度、来年度は前倒しで若干売り上げ・利益を出すことが可能な状態です。 ⇒ この考え方は法人税法以前のことがらです。収入が再来年度から見込んでいるいる場合 本年、来年において役員報酬を支払うこと自体無理と考えます。 結論的にいえば、実際に法人として活動し、収益が発生してから役員報酬等を支払う べきでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年10月31日 | |
お尋ねの件です。 法人税、所得税ともに払わないようにということでしたら、法人の側から103万円の役員報酬を払って、それで利益が0円になるようにし、所得税は給与所得控除、基礎控除を差し引くと0円になるので、どちらも税金がかからないということになります。 ただ、やまき様もおっしゃっておられるようにこれはあくまで仮定の話ですし、そのために売上高を実態に反して前倒しや、先送りなどはしないようにしてください。 役員報酬に関しては、定期同額報酬といって、おおよそ事業年度開始の時から次の改定時期まで毎月定額を支払っていく場合には全額損金算入が認められますが、途中で変更してしまうとすべて損金不算入になるというもので、これは届出は不要です。赤字だからと言って簡単に支給をやめてしまうと損金算入できないものですので、最初に慎重に金額を決めてください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年10月31日 | |
やまきさん、税理士の小林慶久です。日本ではプロ野球の日本シリーズが行われ、海の向こうのアメリカではメジャリーグのワールドシリーズが開催されていますが、それに出場し、ボストンのこの春の爆発事故後の暗雲を抑え込むかの如く連日の登板が、我国でも報道されているレッドソックスのリリーフエース・上原浩治投手の活躍は耳目を集めておりますが、私もやまきさんの前回の御質問に引き続き連答させて頂き、税務の御悩み解決のクローザーとなれることを志願致しております。 ところで法人に対しては非課税枠などというものは無く、存在しているだけで法人税住民税均等割の7万円は発生してしまうこととなります。ただやまきさんもちらっと触れておられますが、よくパートさんが収入を調節するかのように、法人で103万円程度の利益が生じているなら、理論上給与収入は103万円であり、給与所得控除額が65万円計上可能で、基礎控除の38万円も加味すると、課税所得はゼロ、所得税並びに住民税もゼロということになるのです。それを月額に換算するなら85,000円になります。それに対して賦課される国民健康保険の額もおそらく最低のラインで事が足りる筈であり、年間数万円で収まるでしょう。 もっとも個人の貯蓄を取り崩して生活を御考えになられるような現況におきましては、法人個人のいずれにも課税はされないのですが、前文の個人の御金を法人に貸してでも、上述の年間103万円ベースの役員報酬を支払われるようにされれば、法人に欠損金(赤字)が生じ9年間は繰り越せるため、後々の黒字と相殺することが可能になります。ゆえに御社はやまきさん御一人が株主でいらっしゃるので、株主総会議事録を遡及的に作成され、設立された本年4月より、上記月額85,000円の報酬を支払う形に為(な)さったら如何でしょうか? 要するに法人の利益 ≦ 103万円の範囲であるなら、考え方としてその全額を役員報酬として支給されるように為(な)されば良く、前述の利益が103万円を超えられるようでしたら、前回の御質問に際に申し上げた不動産所得がゼロに止まるような、逆算すると御自宅の事業供用部分の減価償却費、固定資産税その他の必要経費と青色申告を申請されるなら青色申告特別控除の金額を加えた額の域を超えない家賃を設定し、会社からやまきさん個人に支払われるようにされれば宜しいでしょう。 さらに103万円 + 前述の家賃 › 法人の利益の関係が継続的に満たされるようになったら、国民金基金、小規模共済等の社会保険料控除の対象となる将来の貯蓄を引き当てられるようなことも考慮しつつ役員報酬を引き上げたり、節税も視野に入れながら会社で生命保険に加入するのも一案だと思われます。そのような折には、是非また当サイトを御利用下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1526 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。