堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1548 | 赤字の1部門 |
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お名前:藤本 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年11月10日 |
法人で事業を行っています、 3つの部門があり、2部門は大幅黒字なんですが、1つは減価償却資産の購入。など趣味がこうじてからの事業展開ですのでまだ、一期目でフェイスブックやほかの媒体で宣伝しているのが現状です。 趣味性が強いことなので。否認されないかと少し心配しています、、 全体では黒字になるのですが、、 ヨロシクお願いします |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月11日 | |
お尋ねの件です。 文面からは趣味性が強いというのは、法人の仕事に利用する度合いが低いということでしょうか。 そうであれば、税務上は会社の経費として計上するためには若干、否認される可能性があるかもしれませんので、その減価償却資産をきちんと会社の事業展開で利用しているという説明ができるようにしておくべきです。 展開している事業が趣味性の強いということでしたらたとえば、プラモデルの制作とかフィギュアの制作・販売のようなものでしたら、何ら会社の経費とすることに問題はありません。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月11日 | |
藤本さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 趣味性が強い減価償却資産の購入という事業自体のイメージは曖昧模糊としているのですが、実質的には個人のコレクションを法人の名義を使って収集しているということになると、役員賞与の認定が為(な)される可能性があります。例えば1つの購入に付き、数百万以上もの値が張るような絵画を購入したとしても、応接室に飾れば会社の資産として容認されるわけですから、問題の減価償却資産について御社に何かしらの集客効果があるとか、いずれ他者に売却を考えていらっしゃるとか、おもちゃの博物館のように展示することによる観覧料の獲得を意図しておられるとか、そのような明確なビジネスのビジョンが必要となるでしょう。例え目先の利益に繋がらなくも、個人の欲望のみを満たす目的ではなく、世間の人々のために、市井(しせい)の方々の楽しみを胸に思い描いて為(な)されていらっしゃることであれば、税務の面で何かしらの否認を受けるようなことはまず無いと思われます。 ただ仮に件の資産について、第3者との取引が生じ、世間相場とは著しくかけ離れた安価で何方(どなた)かに譲り渡されたりしたら、前述の役員賞与とは異なり、寄付金の損金不算入という税法における別の掟(おきて)で藤本さんが税務上のデメリットを被る恐れもあるので、くれぐれも御留意されたし。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1548 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。