堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1817 | 利息の還付 |
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お名前:はる | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年5月16日 |
法人税額がゼロになりました。 預金利息の源泉税が還付される予定ですが、 別表にどのように記載すればよろしいですか? 期中は次の仕訳をしています。 法人税等(国税)5/受取利息5 法人税等(地方税)2/受取利息2 期末仕訳はしていません。 こちらは必要ですか? あわせて、よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月16日 | |
お尋ねの件です。 期末に税金の要納付額について「未払法人税等」にその額を計上するのと同じように、還付税金についても「未収還付税金」等の勘定にその額を計上するのが理にかなっているでしょう。 仕訳は未収還付税金7/法人税等7となります。 別表4上、この未収還付税金は税務上、資産ではないので、「未収還付税金」等として減算・留保となります。また、他方、支払った国税(所得税)5は30番の「法人税から控除される所得税及び~」に地方税(利子割)2は4番「損金経理をした道府県民税利子割額」に記入します。 翌期に還付金が入金されうると 現金預金7/未収還付税金7 の仕訳を起こします。 別表4上は、「未収還付税金」は加算・留保とし国税5は19番「所得税額等~」に、利子割2は18番「法人税等の中間納付額及び~」に記入することになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月17日 | |
はるさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 回答させて頂く順番が多少前後致しますが、期中におかれまして受取利息に関し実際の入金額から控除されている源泉所得税並びに住民税利子割に付き、御社で適正な会計処理が為されていらっしゃるとすれば、あえて期末に仕訳を切られるような必要はありません。 まず別表4における加算欄4の損金経理をした道府県民税利子割額の欄及びその右の留保のスペースに2円と記載し、同じく30の法人税から控除される所得税額等、同右に移り社外流出として5円を重ねて記入して下さい。次に分かり易く御社の法人住民税均等割の金額を70,000円として、利子割を相殺した後の金額69,998円を実際に納められるという想定の下に考えて見ましょう。そうすると別表5(一)の未納都道府県民税並びに未納市町村民税の当期の増加欄に前記△69,998と記される流れとなります。続いて別表5(二)では、道府県民税利子割欄の②発生額及び⑤の損金経理による納付額の箇所に2円を記入致します。そして道府県民税等の発生欄に69,998円が明記され、合わせて⑥の期末未納税額に転記されるのです。さらに29の源泉所得税欄の②の発生額及び⑤の損金経理による納付欄に5円と埋まることになりましょう。 地方税の申告については、割愛させて頂きますが、前述の流れに沿い別表1の12欄の控除税額に5円と記述され、それを受けて御社の所得金額がゼロでいらっしゃるという前提で、同45欄の所得税額等の還付金額に同額が記載される運びとなります。この金額については、翌期に入金された暁には雑収入等の収益項目で計上し、申告調整時におかれまして、別表4の減算欄19の所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額に書き込むことを忘れないで下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1817 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。