トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 人格のない社団に関する税務上の諸手続
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No.1837 | 人格のない社団に関する税務上の諸手続 |
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お名前:西村耕治 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年6月1日 |
私はNPOの経理をしております。当該組織は、人格のない社団等に該当するものと思われます。 こうした場合、税務上の届出や諸手続が必要となると思われますが、具体的にはどのような手続を行えば良いのでしょうか? 給与の支払いがありますので、給与支払事務所の届出は必要と思われるのですが、それ以外は何が必要となるのでしょうか? ちなみに、収益事業はしておりません。 法人設立届は必要なのでしょうか? 国税庁のHPを見ても、必要なものが一覧では確認できないため、該当箇所を併せて教えて頂けますと大変ありがたく思います。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月2日 | |
お尋ねの件です。 NPO法人は法人税法上、公益法人等とみなされて取扱われます。すなわち収益事業が行われればその所得に法人税が課されます。 収益事業を始めると「収益事業開始届出書」を収益事業の概要を記載した書類、収益事業の貸借対照表、定款の写し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と合わせて、所轄税務署に提出します。他方、給料等の支払がある場合には「給与支払事務所等の開設届出書」を提出して、源泉徴収を行っていきます。 参考となる国税庁のホームページは https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_4.htm です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月2日 | |
西村耕治さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 税務上におきましては、貴社のように収益事業を行われないNPO法人さんは、租税特別措置法68条の6(公益法人等の損益計算書等の提出)に基づき、収入金額が8,000万円以内の小規模のものを除き、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の損益計算書又は収支計算書を当該事業年度の終了の翌日から4月以内に、所轄税務署長に提出しなければならないとされています。貴方も御質問しておられるように源泉所得税の絡みがあるので、給与支払事務所の開設の届けは所轄の税務署に届け出る必要があり、それと合わせて従業員さんが10人以下でいらっしゃる場合の、本来は1ヶ月ごとに源泉所得税の納付が義務付けられる手続を納期の特例の書類を届け出ることにより、基本的に1月~6月分は7月10日までに、7月~12月分を翌年1月20日までというように、6ケ月ごとの納税が認められるようになるのです。貴法人は収益事業を行われていらっしゃらないので、税務署に設立の届出を出す必要は無いのですが、収益事業を始められる折には、その関係の書式を同署に御提出為さらなければいけないと御理解下さい。西村さんの勤務しておられるNPOさんの主たる事務所が位置する地方公共団体、県や市に対しては、原則として法人組織が存在するだけで均等割と呼ばれる納税額が発生してしまうので、その減免申請を行うためにも設立の届けを、設立の日から2ヶ月以内に行わなければいけません。そこでそうした一連の手続に当たっては、下記の神奈川県のサポートセンターのNPO法人に関するホームページを御参考にして下さい。(要点が端的にまとまっています。) http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100183/p28235.html そもそもNPO法人さんでいらっしゃれば、その規模に関わらず事業報告書を県の担当課さんに事業年度終了の日以後3ヶ月以内に報告する義務があり、そこには会計に関する資料も当然含まれることとなります。それに際し2010年におきまして「NPO法人会計基準」が策定され、従来の「収支計算書」が「活動計算書」に変わり、その「活動計算書」と「貸借対照表」を計算書類とし、これに「財産目録」と「計算書類の注記」を加え、会計報告を行うことになった様です。その「新しくなったNPO法人会計の概要」のホームページのアドレスも以下に添付致しますので、御参考にして見て下さい。 http://www.npoweb.jp/wp-content/uploads/2013/03/npokaikei_chapter1_DL.pdf#search='NPO%E6%B3%95%E4%BA%BA+%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A0%B1%E5%91%8A' 最後に国税局のホームページ内の「特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税税法上の取扱い」の照会の部分のアドレスも下記に御示し致しますので、合わせて御覧になって頂ければと思います。詰まるところ、西村さんのNPO法人さんの場合、税務当局の関連が生じるのは給料に対する事務手続きのみで、メインの会計報告等は県にされれば良く、詳細についてはその所管の方に今後御問合わせされれば宜しいでしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/14.htm 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1837 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。