堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1967 | 申告抜けについて |
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お名前:ヤス | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年9月16日 |
よろしくお願いいたします。 弊社は中小企業です。 今期まで未払いとして残っていた4年前の法人住民税について、このたび申告がなされていないことが判明しました。提出したと考えていたものがされていなかったようなのです。 これから提出するしかないと思いますが、 今期末に至るまで、この年の分の住民税の金額を計上したまま帳簿をつけてきておりますし、 また別表5-1,2にも繰り越してきてしまっています。 帳簿上で、また申告書上で今期これをどう処理するのが適当なのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月17日 | |
お尋ねの件です。 住民税の計算をして、未払税金を計上され、法人税申告書の別表(1)(2)にも記載されているということですね。 それでしたら、今からでも該当する自治体に申告・納付すべきです。 納付が遅れると、延滞金という本来でしたら、納めなくてもよいお金を納めなければならなくなります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月17日 | |
ヤスさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 会計上は、渦中の未払法人住民税をおそらく未払法人税等で計上されていらっしゃって、御社におかれましてはその申告書の御提出を失念しておられたのですね?当面、その申告書の御提出をされれば、仰るようにまだ未払いなのですから、現時点であえて処理を為されることは無く、その納税が完了した段階で納税充当金を取り崩すべく会計処理が必要となり、さすれば当然ながらそれを受け、別表5-1,2においてその残高を消滅させる作業が求められると思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1967 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。