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別表五(一)について
No.1970

別表五(一)について

お名前:East Asia カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年9月17日
初めて質問させていただきます。


決算申告が完了し、税理士事務所で作成された申告書に目を通していたところ、不備が見つかりました。

内容詳細については、下記のとおりです。


1.以前会社でゴルフ会員権を所有しており、購入時の契約により退会時に返還される部分のみ資産計上し、返還されない部分については支払い時の損金として処理していた。

2.税務調査を受けた際に損金算入が否認され、退会時に損金算入されるものとして指摘を受けたため、修正申告により会計上は仕訳を切らず、申告書上においてのみ修正した。

3.ゴルフ会員権は十年ほど前に退会を申し出て返金を受けており、その際には現預金の入金と資産の消滅についてのみ仕訳を起こしており、別表五(一)の減算調整を失念している。

4.上記より、別表五(一)に権利金なる金額が残ったままになっている。


本来ならば、退会した期に減算調整されるべきものが長年に渡り残っており、これを当期の申告書上で減算調整しても差し支えないものか頭を抱えております。

過年度損益の修正にあたること及び更生の請求期間である7年を経過していることを加味し、有税で減算調整しなければならないものなのでしょうか?

その場合、会社が損害を被った金額について、税理士に賠償請求が可能でしょうか?


拙い説明で申し訳ありませんが、先生方のお知恵を拝借したく、よろしくお願い申し上げます。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月18日
 East Asiaさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 本来は1の段階でゴルフ会員権に関する全ての支出を資産計上していらっしゃれば、問題は無かったのですが、仮に間違われたのであれば、2の段階で会計上のデーターも修正されておられれば良かったですね。ただ別表5(1)の権利金の計上が過大であることが明らかなので、所得金額を算出する別表4におきまして、権利金過大計上修正のような項目で減算処理を為(な)されても良いのかもしれません。私も此の度のような事例に接したことは無いのですが、先のゴルフ会員権に関する税務上の資産部分が、既に無いことを明らかに立証出来るのであれば、前述の処理の妨げとなる法規は存在しないように思えます。仮にその処理が所轄の税務署に否認されるような事態に直面したら、貴方が仰っておられる税理士の先生に対しての働き掛けを行われれば宜しいでしょう。
 本案件により御社が顧問税理士の先生の絡んだ税務上の処理の誤りにより損害を被られたのであれば、厳密にその先生に対し法的な注意義務違反による損害賠償責任の請求権は生じることとなろうかと思われます。ただ間違いは誰にでもあるもの、私自身も自らを戒めなければと痛感致しているところです。上述の如き今期の決算での減算処理は叶う筈ですので、繰り返しになりますが、万が一それが認めらないと判明した時点で、East Asiaさんの会社におかれましては、同業者として彼(か)の税理士の先生と、是非穏便に話し合って頂ければと心から願う次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月19日
お尋ねの件です。
仰せのゴルフ会員権の否認部分について既に10数年前に、退会されているので実態がないのに、別表5(2)上残っているとのこと、今回の申告で無理やり減算をせざるを得ないでしょう。

税理士の賠償責任については、厳密には顧問税理士に過失があるのでしょうが、債務不履行責任の時効は基本的に10年、不法行為責任は3年とされていますので、今回はなかなか責任追及は難しいのではないでしょうか。
私見ですが、そもそも税理士と会社とは信頼関係で仕事をするところが大です。その処理誤りがいくらの金額になるのかとか、御社が支払っている報酬の額とかを考慮して、慎重に検討すべきだと考えます。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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