堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2206 | リ-ス取引 |
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お名前:武田 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年4月3日 |
自動車部品製造工場を経営する株式会社です。従前から加工機械をリース使用しており、リ-ス料にて経費計上しています。新たに1台リ-スにて機械を導入する予定ですが、最近、リ-ス資産はリースではなく購入とみなし、通常の機械取得と同様の処理をすると聞いております。リース料合計は1台数千万円かかり、これを購入とみなすと消費税も数百万円減るのでその予定ですが、確認したい点があります。よろしくお願いします。 (問1)従前からの機械を今年からリ-ス残高等を基に取得処理できますか?逆に従前分はリ-ス処理のまま、新規分は購入処理という別々の処理ができますか? (問2)(問1)で従前からの機械について中途から取得処理できる場合、消費税や減価償却はどう計算しますか? (問3)決算書の個別注記表にはリ-ス料に関して記載していませんが、記載が必要ですか?リ-ス資産の取得も記載が必要ですか? |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年4月7日 | |
リースを資産に計上するか否かはリース契約の内容次第です。 非常に複雑ですが、ご自身で調べられたい場合は下記を参照いただくのがよいかと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5702.htm (問1)これもリース取引の契約内容次第ですが、所有権移転外のファイナンスリース取引の場合(多くはこれ)、結果としておっしゃる方法で矛盾無いかと思います。 (問2)消費税は下記をご参照ください。これもリース取引の契約内容次第です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6163.htm (問3)貴社が未上場会社である場合、特段注記の詳細は法人税法上求められませんので、申告書作成の上ではご心配無用かと思います 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2206 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。