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修正申告が必要かどうか
No.2346

修正申告が必要かどうか

お名前:小谷 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2015年10月13日
前期の申告で税金の払いすぎを指摘されました。
新設法人で赤字だったため県民税と市民税の均等割分を
収めました。しかし、設立月の計算を間違っていると連絡をもらい
払いすぎた税金は県と市どちらからも還付されました。
この時点で特に修正の申告はしていません。
しかし、当期の申告時期が近づき、このままでよいのか悩んでいます。特に別表四の13支払った税額は正しい金額を記入したいのですが、前期の決算報告書や別表を見ると矛盾しますし・・・。
前期の決算報告書や仕訳を修正し(可能なのでしょうか?)、修正申告をするべきでしょうか?
それとも還付金として仕訳して当期の申告には正しい金額を記入すればよいのでしょうか?



No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2015年10月13日
税理士の西口です

前期の決算書の修正および修正申告は不要と考えます。

還付額を当期の費用(法人税等や租税公課)のマイナス、または収益(雑収入)で計上し、当期の申告書別表4では18欄「法人税等の中間納付額又は過誤納に係る還付金額」で減算します。

あとは長くなるので簡潔に説明させて頂きますが、申告書の別表5(1)と5(2)の未納税額の期首残高は、本来あるべき金額に直します。前期末の残高と合わなくなりますが、それで良いです。

税金関係の申告書記載はそれなりに難しいため、ここでの回答で完結させるのは正直厳しいです。実際に申告書の数字を見ながら税理士又は税務署に相談されることをお勧めいたします。




注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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