トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 使用人兼務役員に対する退職金
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No.246 | 使用人兼務役員に対する退職金 |
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お名前:ちゃちゃこ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年8月26日 |
表題の件につき、質問があります。 とあるHPで使用人兼務役員の退職給与の取扱いについては、注意が必要であると書いてありました。 その内容は 「使用人兼務役員が退職する場合には、使用人兼務役員として従事した期間の退職金全額が『役員退職金』となる。 たとえ、使用人兼務役員として従事した期間の退職金を使用人分と役員分とに明確に区分して支給したとしても、税法上は全額役員退職給与として取扱うこととなる」 というものでした。 役員部分の退職金については、株主総会の決議が必要となることは承知しています。 ここで質問なのですが、 ① 上記の考え方はその通りであるのか ②-1 その通りであるとするならば、使用人部分も含めて株主総会決議が必要になるのか ②-2 その通りであるとしても、会社法上と税務上は異なるため、あくまでの株主総会の決議が必要となるのは役員部分のみなのか について教えて頂ければ幸いです。 また、その他使用人兼務役員に対する退職金について、注意すべき点があれば教えてください。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2009年8月27日 | |
京都で税理士をしている岩浅(いわさ)ともうします。ご質問の件ご回答させていただきます。 ① 上記の考え方はその通りであるのか 原則はそのとおりなのですが、誤解がないようにしていただきたいのが、下記の要件を満たす場合には違った考え方になります。 使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。 ただし、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます。 イ 過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。 ロ 支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。 ②-1 その通りであるとするならば、使用人部分も含めて株主総会決議が必要になるのか ②-2 その通りであるとしても、会社法上と税務上は異なるため、あくまでの株主総会の決議が必要となるのは役員部分のみなのか 基本的には退職給与規定に基づいて支給する場合には、決議の必要はないかと思いますが、総支給額の内 いくらが従業員分で役員分かということもあるかと思うので、内訳を記載して決議をとる方法がよくとられているかと思います。 乱文・乱筆失礼します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
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