トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 子会社間の営業権の無償譲渡
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No.2503 | 子会社間の営業権の無償譲渡 |
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お名前:M1605 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年5月12日 |
A社の100%子会社であるB社の事業(通販事業)を同じくA社の100%子会社であるC社に譲渡をする際に、契約上固定資産等は簿価で譲渡することとし、いわゆる営業権は無償とした場合に、税務上は当該営業権を時価評価する必要があるのでしょうか? 譲渡する事業(通販事業)は、過去営業利益(毎年約5億円)を計上しています。 会計上は無償なので特に処理は行う必要はないと考えています。 |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2016年5月15日 | |
事業譲渡は税務上時価で行う必要がありますので、税務上は営業権の認識は必要であり、その対価が支払われないとすれば営業権相当の寄付があったとされます。 また、100%子会社間の取引ですのでグループ法人税制の適用がありますが、自己創設のれんは簿価がゼロであるためB社では事業譲渡益を繰り延べることはできませんし、B社からC社への営業権相当の寄付金は損金不算入となります。 C社も毎年課税所得が発生しているのであれば、節税を目的とした取引ではなく両社合計の納税額はほぼ変わらないことが想定されることから、税務当局は厳しく指摘しないことも考えられますが、もしC社が赤字会社であればかなり厳しい指摘を受けるでしょう。 どうしても営業権の認識をさけ簿価譲渡を行いたいのであれば、B社からC社への吸収分割を行うことをお勧めします。100%グループ間ですので適格要件を満たすことはそう難しいことではないでしょう。 ただ、C社が赤字会社である場合には、欠損金の引継ぎ制限にかからないよう十分ご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
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