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No.2513 | 決算確定の日について |
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お名前:焦っています^^; | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年5月24日 |
はじめまして。 決算確定の日についてご教授いただければと思います。 法人税の別表1の決算確定の日=定時株主総会の日 となってしまうのでしょうか。 2月決算で決算確定の日を4月15日と記載してしまいましたが、実際には定時株主総会は4月25日に開催しました。 事前確定給与の届出を提出するにあたり、5月25日が期限と認識していたのですが、決算確定の日が定時株主総会の日となるのであれば、届け出の期限が過ぎてしまっているのではと思い・・・ よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小山登 税理士 | 回答日:2016年5月27日 | |
全く実務的な回答ですみません 所轄税務署の担当部門に連絡して事情を説明すれば良いと思います 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2513 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。