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No.490 | 国庫補助金の計上時期 |
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お名前:ひろし | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年8月25日 |
こんにちは、はじめまして。 介護施設を営んでいる6月決算の株式会社です。 今回、決算で問題になっているのが補助金の計上時期です。 時系列で説明しますと以下の通りです。 22年3月 建物付属設備の補助金を申請 22年4月 上記申請書の再提出(書類に不備があり) 22年5月 建物附属設備を取得して資産計上 22年6月 決算 22年8月 補助金の受け入れ(決定通知書は3月1日付) 問題は、補助金を未収金として計上すべきか?ということです。 行政の判断で、なぜか決定通知書が3月1日となっており、顧問税理士は未収計上、圧縮記帳すべきだと主張しています。 本当に計上し、圧縮記帳をしなければなければいけないのでしょうか? もし、支払いが9月の場合には、金額が完全に確定していないので、申請額で計上するということになります。(結局申請額も決定額も同じでしたが) どうか、ご教示ねがいます。 |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2010年8月25日 | |
はじめまして 会計士の福田と申します。 正しい流れは以下のとおりと考えます。 確定したのが8月なので8月に収入とする。 国庫補助金等の交付を受けた日の属する事業年度前の事業年度において その交付の目的に適合する固定資産を取得している。 そこで補助対象資産の先行取得の場合の圧縮記帳を認めた法人税法基本通達10-2-2を適用し、翌事業年度において圧縮記帳する。 この流れであれば納得できるでしょう。 補助金の計上時期は収入時期ではなく、確定時期です。 決定通知書が3月というところがイレギュラーとなっています。 事実と決定通知書が異なっている点が疑問点のもとです。 所轄税務署と相談するのが差し支えないのであれば、相談するのもいいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年8月25日 | |
はじめまして 会計士の西山と申します。 福田先生の仰せのように、「補助対象資産の先行取得の場合の圧縮記帳を認めた法人税法基本通達10-2-2を適用し、翌事業年度において圧縮記帳する。」とするのはきわめて理論的であり、そのとおりでしょう。 ところで、決定通知書が3月というのは、役所の予算の関係でしょうが、本件においては、これを逆に利用して、顧問税理士の主張のとおりに処理するのも一法かと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No490 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。