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No.695 | 利益剰余金がある場合の当期損益について |
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お名前:yours. | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年6月23日 |
初歩的な質問ですいません。 社有地に自社ビルを建てました。自社ビルの建設に利益剰余金を利用し当期損益はマイナスの場合、法人税はかかりませんか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月23日 | |
yoursさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 申し訳ありません。 お尋ねの趣旨をはかりかねます点がありますので、その点はご容赦ください。 自社ビルを建築した結果、償却費等で当期利益(所得)が赤字になったということでしょうか? 当期の所得が赤字であれば、法人税は課税されません。 法人税は、原則として、その期の所得に課税されますので、所得がマイナスならば法人税は課税されないのです。 貸借対照表に、それまでの留保利益である利益剰余金が計上されていても、関係ありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年6月23日 | |
yoursさん、こんにちは。 別の見方で、自社ビル建設積立金を取崩して建設した。 と考えて、 借方 (建物) /貸方 (現預金) (建設積立金)/ (繰越利益剰余金) という仕訳が必要。利益処分は、法人税が課税後の利益です。 積立も、取崩しも収益・費用に影響は無いですね。 また課税されることもありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No695 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。