トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 移転価格の文書化とは
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.753 | 移転価格の文書化とは |
|
お名前:TP | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年8月27日 |
よろしくです。移転価格対策をやりはじめました。文書化と国税の事前承認の違いをおしえてください。どちらも国税への対策として文書を作成しなければなりませんが、文書化とは国税が調査にこられた場合に、事前に文書を準備しておくことでしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2011年8月31日 | |
はじめまして 会計士の福田と申します。 文書化についてはここでは移転価格の合理性について立証した文書と理解してお答えいたします。 おっしゃられていることは、事前確認のことと思います。 事前確認の制度は、事前に課税当局に移転価格について認めてもらうという制度です。 文書化はその過程で行われるものです。 文書化は移転価格の合理性を立証するもので事前確認の有無にかかわらず必要となります。 事前確認は「独立企業間価格の算定方法等の確認に関する申出書」を提出して確認してもらいます。 期限等がありますので、顧問の税理士先生にご確認ください。 文書化を適当にしていると例えば中国との取引などの場合は、中国の現地課税当局の調査があった場合、非常にシビアなスケジュールになるといわれています。 海外の関係会社と取引を行う場合、価格の決定過程から合理的である必要があります。 文書化はその結果と理解されるほうがいいと考えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No753 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。