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No.964 | 土地の売却について |
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お名前:サクラ咲く | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年4月17日 |
先生の皆様よろしくお願いいたします。 法人で約30年前に土地を1筆購入(当時の資料無し・取得価額は帳簿に記載)したのですが、この土地を今度分筆して売却することになりました。 この場合の売却した土地の取得価額は売却した土地の面積に対応する簿価でよろしいのでしょうか。また別表での加減算の必要はあるのでしょうか? 購入時の価額(簿価)10,000円 売却面積半分だった場合 売却原価5,000円 売却金額5,000円 仕訳 現預金5,000円/土地5,000円 として処理をしてよろしいのでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年4月17日 | |
サクラ咲くさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 土地の分筆時に、その取得価額をそれぞれにどのように按分するかを考える場合、面積按分というのは少し乱暴と思われます。 どのように分筆するかによって、分筆後のそれぞれの土地の形状や接面状況等が異なる結果、効用や価値が面積以外の要素でも決まるからです。 通常は、ぞれぞれの時価によって取得価額を按分します。 時価の算出に当たっての一つの方法として、財産評価基本通達に基づき、それぞれの土地の相続税評価額を算出して、その比率により按分することが税務上もっとも問題ないかと思われます。 もちろん、不動産鑑定士による時価の算定も考えられますがコストがかかりますし、地元の不動産業者で時価を聞くというのも客観性に劣ります。 なお、適切な時価により取得価額を按分して売却損益を出したのであれば、別表調整は必要ないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年4月17日 | |
サクラ咲くさん、確か「二度目まして」ですよね?税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 30年前に買われた土地全体については、格別地価に変動がない状況だと理解して宜しいですよね?仮に全体の土地の価額の変動がゼロだという前提での御質問のような事例に際しては、土地の売買に関して、譲渡した面積を全体の面積で按分することにより原価を算出すれば、自然と土地の売買に伴う固定資産売買損益はゼロということになり、自ら御切りになられたような仕訳で処理されて問題無いと思います。そういう設定であれば、もしそうでなくても適正に売買損益を計上されているのであれば、あえて別表で調整する必要はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No964 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。