堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1084 | 法人成りの消費税 |
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お名前:栄太郎 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年10月11日 |
個人事業で貴金属店を営んでおり、毎年青色申告しています。 節税対策上有利ということも聞いておりますので、法人成して株式会社を設立する予定です。 この場合、在庫商品に消費税が課税されると聞きましたが本当ですか? 在庫は総額数千万円あり、毎年その何分の一しか売上がありませんので、毎年の確定申告の消費税は売上に相当する税額ですが、在庫全部だと数年分の消費税がかかることになりますが、本当ですか?在庫全部を売上げて、入金して消費税を払うのであれば納得できますが、法人成りという内部処理するだけでお金も入ってないのに在庫全部を売り上げた場合の消費税を払うというのは納得ができません。 個人事業の方が成長されたとき法人成されるのは通常のことだと思いますが多額の税金を払っていると聞いたことはありません。もし本当であれば借入しなければ払えないので、法人成りを辞めざるを得ないですが、何か対策はないですか? |
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No.1 | 回答者:小林拓未 税理士 | 回答日:2012年10月11日 | |
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。 法人成りをされるということで、事業は順調のことと思われます。 さて、在庫商品の取り扱いですが、会社の所有にする場合は、消費税が課税されます。会社と個人は別物ですので、個人が会社に売る、という形になります。 ご質問の通り、数年掛かりで仕入れた在庫を一度に売却するのであれば、数年分の消費税が課税されます。 対策としては、在庫は従来通り、個人所有とすることです。委託販売の様な形式です。会社では当面仕入も在庫も無しで、売れた際に個人から仕入という形式にすればよろしいかと存じます。 当面は、会社の仕入金額=個人の売上ということになります。 (個人の消費税は、在庫すべてについて一度にはかかりませんが、売れた分についてはかかります。) 注意しなければならないのは、個人所有の在庫と、法人所有の在庫を区分する必要があるということと、しばらく個人でも申告が必要なことです。 以上よろしくお願いいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都中央区の小林税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年10月11日 | |
栄太郎さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 「法人成り」ということですから、個人事業から法人事業に変わられるということですね。 個人事業と法人事業では、事業主体が異なるわけですから、「法人成り」は「内部処理」ではありません。 今後、事業を進めていくうえで、根本的に考えを改めていただく必要がありますよ。 したがって、個人から法人に在庫を売却するわけですから、消費税が課税され、個人事業時代に課税事業者でしたら、該当する金額について個人の消費税の納税義務が発生するということになります。 もちろん、法人は消費税込で購入するわけですから、該当する金額について、法人が課税事業者であれば、法人の消費税の算定において仕入税額控除の対象となる(法人が課税事業者の場合)わけです。 したがって、「いってこい」(個人で支払って法人で戻る)ことになります。 なお、前の先生の案である委託方式の場合、事業の区分けとそれに伴う経費の按分が税務上、問題になる恐れはあります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1084 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。